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どんなことをすると口座が差し押さえられてしまうのでしょうか?

私の友人の彼(結婚の約束をしている)の話なのですが、どうも信用できなくて。 お解りになる方がいればお教えいただきたいのですが・・・。 友人の彼が法人税、相続税等を滞納しすべての口座が差し押さえられてしまったというのです。彼のお父さんは(数年前に他界)サラリーマンでしたがフリーでも 仕事をしており、一応法人として事務所をおこしていたそうです。土地、家屋、 マンションなどいくつかの不動産も持っていたそうです。お父さんが亡くなった後 それらの法人や不動産の処理をちゃんとしているかどうかは不明ですが、とにかく 法人税、相続税を滞納していて彼の名義の口座もすべて差し押さえられていると いうのです。そういうことになってから行政書士に頼んで手続してもらっている というのですが・・・。その話が持ち上がってから1年近く経ちますが、未だに 口座は差し押さえられたままです。裁判所から差し押さえを解除する通知が来た とか銀行から連絡があったとか行政書士が確定申告が終われば口座が開くと言っててるとか彼は都度、都度色んな事を言ってるそうですが何の進展もないのが現状です。こんなことって本当にあるのでしょうか?一度は別に新規口座を開設すること ができ、給与口座をそこに異動したので給料はちゃんと手に入るようになったと 言っていたのですが、最近その口座も差し押さえられ彼は一文なし・・・。生活費もままならず、私の友人がお金を貸しています。どうも信じられないのです。 そういった税金を滞納すると本当にすべての口座が差し押さえられてしますのでしょうか?また、それが本当の場合どうしたら差し押さえを解除してもらうことができるのでしょうか?それから口座を差し押さえられる場合他にどんな原因が考えられるでしょうか?どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 差押えを解除してもらい税金を納めるには、その差押えをした官公庁に申し出て差押え解除と引き換えに滞納分を納めることになり、特に面倒な手続きは必要有りませんから、自分で出来ます。 このようなことで1年もかかるというのは、納めるだけの預金が無いのか、別の理由でうそを言っているとしか考えられません。 充分に注意する必要があります。

shippi
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり友人は心配な状況にありますね・・・。 早速教えてあげようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hanbo
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回答No.3

 No2です。差し押さえられていると言うことは、滞納が続いていると言うことです。滞納は、税金を規定の期日までに納めないで、再三の督促にも応じない場合に、課税する役所などが取る最終的な手段です。  差し押さえられているので預金を下ろせないということであれば、差し押さえている官公庁に対して滞納分を支払うので、口座の差し押さえを解除して欲しいと申し出てください。そうすると、差し押さえが解除になります。若しくは、支払った額により滞納額が減りますので、滞納分を一部しか支払わなかった場合には、残りの滞納額分の差し押さえとなります。

shippi
質問者

お礼

ありがとうございました。 ということは、簡単な手続で支払うことができるのですね。 彼は司法書士だか行政書士だかに処理を頼んでいるといっていたのですが、こんな 簡単に処理できることが1年も経っているのにそのままとはおかしな話です。 やはり友人は騙されているのでしょうね・・・。 早速このことを教えてあげようと思います。 本当にありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 法人税や相続税等の税金は、管轄が市町村、都道府県、国の3種類に分かれていますが、どの税金であっても滞納をしている場合の措置については、同様の対応となります。  滞納処分には色々な方法がありますが、税務担当者としては滞納者にとって一番効果的な方法によって、滞納処分を行ないます。ご質問の場合には、銀行口座に預金があることから、口座に対しての差し押さえと言う方法によって滞納処分を執行したのです。口座への差し押さえは、滞納している額を限度としますので、預金残高が100万円あって滞納額が50万円の場合は、当然50万円までしか差し押さえが出来ませんから、残高が50万円になるまでの預金の引き出しは可能となります。  滞納額がどの程度になっているのかわかりませんが、口座の残高以上の滞納の場合には、口座からの引き出しは出来なくなります。そうなれば当然生活費も口座から下ろせませんので、滞納額を全額又は一部でも支払うと、差し押さえは解除になったり差し押さえ額が減少します。1年経っても滞納額が改善されない場合には、そのようなこともあるとは思いますが、差し押さえがされているのであれば、口座の残高はあることになりますので、当然滞納額の支払いをすると思います。  差し押さえは滞納額に応じた額をしますので、口座が複数ある場合には、滞納額になるまで差し押さえがされますし、差し押さえをする前には、金融機関に対して口座の件数と残高を職務権限で調査をします。

shippi
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございました。 もう少しお聞きしたいのですが、差し押さえられている=支払った ということに なるのでしょうか? 友人曰く差し押さえあられているから(預金をおろせないから)払えないと 言うのですが・・・。 差し押さえられている預金で一部でも返済するにはどのような手続をすればよいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

実際に、法人税、相続税を滞納していていれば差押えをされることが有ります。 滞納している税金を納めれば、差押えは解除されます。 「確定申告が終われば口座が開く」と云うことはおかしいです。 申告をしていなくても、差押えをされていても、銀行口座は開くことが出来ます。 差押えをされる場合、預金だけでは足りない場合、土地建物などの不動産も差し押さえられることが有ります。 不動産の所在地が分かれば、管轄の法務局(登記所)で、不動産の登記簿の閲覧をするか、謄本を取れば、差押えされている場合は、そのように記載されています。 司法書士に依頼して調べてもらえます。 どうも、彼の話に信憑性がないように思います。 お友達に、お金を貸すのは辞めるように注意してあげましょう。 後で、泣くことになります。 口座を差し押さえられるのは、税金の滞納・借金や商取り引きの代金を支払わない場合などです。

shippi
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございました。 もう少しお聞きしたいのですが、友人曰く口座が差し押さえられている為に預金がおろせず税金(かどうか解りませんが)が払えないというのですが、差し押さえられた預金で滞納しているものをを支払うにはどのような手続が必要なのでしょうか?お解りになれば是非教えて下さい。宜しくお願い致します。 それから、アドバイスありがとうございます。 私も(他の友人たちも)彼女がお金を貸していることには心配しています。 やはり注意してあげるべきですよね。言ってみます。 ありがとうございました。

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