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誰に投票するのか質問すること
統一地方選挙が始まりました。 私は都民なのですが、他県在住の友人に「誰に投票するのか」ときかれました。 友人は政治的思想があるわけではなく、興味本位だったのですが、 他人に誰に投票するのかきくのは選挙違反にはならないのでしょか。 出口調査の事を考えると、問題ではないとはおもいますし、ましてや本当の事を答える義務もないとおもいますが。 ただ、小学生の頃、 「誰に投票するのか(したのか)きくのも、誰に投票するのか(したのか)を言ってもいけない」 と教わったような気がするのです。 そこで 質問1:誰に投票するのかきくのは選挙違反でしょうか。 質問2:私が「XXさんに投票する」と発言した事を友人が他者に広めることは選挙違反でしょうか。 よろしくお願いします。
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結論から言うと、どちらも選挙違反ではありません。 小学生の頃に教わったことはおそらく「投票の秘密」に関することなのでしょうが、「誰に投票するのかをいってはいけない」ということはありません(たとえば政党に所属している人は、半ば選挙で誰に入れるかを公言しているようなものです)。「聞いてはいけない」というのは、マナーかも知れませんがそれも投票の秘密ということではありません。投票の秘密というのは、誰に投票するのかを明らかにしないと投票できない、という制度にしてはいけないということをいっているわけですから。 ご存じかも知れませんが、古代民主制では自分が誰に投票するかは議場で大声を出して宣言していました。それが責任を持つということだと考えられていた結果ですが、それがやがて、有力者の一にらみで唯々諾々といわれた候補に投票する、といった腐敗選挙を招いたといわれています。日本でも戦前の投票は、警察官が見ている前で記名しなければならない時期がありました。これで自由意志が表明できるはずもありません。そういうことをやってはいけないというのが選挙を紀律する法律上の話であって、そこから先の話は、有権者としての良識と大人としての常識の問題です。
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- poosan0011
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(人気投票の公表の禁止)第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。 これに抵触するかもしれません。
お礼
これは公職選挙法でしょうか。こういう条文が有るのですね。
- 風車の 弥七(@t87300)
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どちらも選挙違反では有りません。 そこまで規制されたら選挙運動は出来ません。
お礼
それもそうですね。 友人との会話は雑談の一部ですし、仮に私が投票しようとしている人の名前をあげたとしても、実際にその人に投票するとは限りません。投票日までに気が変わるかもしれませんし。
お礼
「投票の秘密」の意味がよくわかりました。 「聞いてはいけない」というのはマナーという点が、今回の質問の一番発端に近い気がします。誰にどういう理由で投票するかは自分自身の思想、信条に基づくものであり、非常にデリケートな部分だと想うのです。私は私のその部分を他人に容易くひけらかしたり、簡単に踏み込まれたくないと考えています。そのため、「投票の秘密」という言葉を、誰に投票するのか「言ってはいけない」「聞いてはいけない」というように自分のなかで変容させていったのだと想います。 有権者としての良識と大人としての常識をもって、投票に臨みます。