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内縁関係の住民登録などについて

お世話になります。奥さんと別居中の既婚男性と出会い、お互い結婚を意識するようになりました。別居は奥さんの勝手な理由(家事をするのがイヤだ、早起きをしたくない、実家にいるほうが楽とかそんな感じです)ですが、離婚をする気は全く無く、籍だけ入れっ放しで別居を続けるつもりのようです。離婚話には応じません。 そこで彼と私が同居を始める事になったのですが、住民登録する場合、戸籍上は他人なので、二人がそれぞれ別に『世帯主』となってしまうのですか? それとも彼を世帯主にして、私を同一世帯の人間にできますか? その場合、彼との続柄はどうなるのでしょうか? 二人とも国民健康保険なのですが、こういった行政に絡むものはどうなるのでしょうか? 彼の収入が主で私がパートで働いて、ほとんど彼に養ってもらっている場合、税金などの問題はどうなるのでしょうか? 役所で聞きづらいので教えていただけると助かります。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.5

>国保は世帯単位なのですね はい、そうです。 >届出の出し方で変わるようですね。 はい、好きな方で届けてください。問題なく同一世帯に出来ますよ。 (相手が婚姻しているいないはまったくかんけいあません) >税金は・・・一緒に住んでいてもダメですか・・・。 はい、所得税法・地方税法では「民法上婚姻しているかどうか」で判断します。あと、相続の話も同じです。法律上婚姻しているかどうかで判断されます。 社会保険上は事実婚(法律上婚姻していない)でも認めるのですが、重婚的内縁関係(ご質問のような法律上の婚姻をしながら他に事実上の婚姻の形をするケースをこう呼びます)の場合には原則は認めてもらえません。(ただし内容により認める場合もあります) なお、たとえばご質問者の連れ子に関しては彼と養子縁組してもらうと彼の実子と同じ扱いになりますが、未成年者の養子ですから彼の法律上の配偶者とともに養子縁組が必要になります。 基本的に法律は法定婚を保護しますので、基本的にはそれが優先されます。前の婚姻に対する決着をつけないかぎりは制約は受けたままとなりますのでそのあたりは覚悟が必要です。

ten_musu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 お礼が遅れまして申し訳ありません。 わかりやすい説明をいただき、ありがとうございます。 せっかくご回答いただきましたのに、なんだか彼と雲行きが怪しくなってきてしまいました。 もし、このままうまくいくようなら、ぜひ参考にさせていただきたいと思います。 子供も愛人の連れ子では可哀想ですし・・・母親としても考えなければならないと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

相手に妻がいない状態なら、内縁の妻として同一世帯・同一住民登録は可能です。 しかしながら、あなたの場合は彼に別居中とはいえ妻がいます。 夫婦には同居の義務があり、たとえ実質的な夫婦関係がなくとも行政は不倫世帯を認めることはできません。 同居人とは例えば同性の恋人のようなケースを指すと思われます。 妻帯者の男性と親族でない女性のケースには当てはまりません。 現実的にはそれぞれの行政区の判断に拠るものと思われますが、認められないことも十分考えられます。 国民健康保険、税金の扶養などは言うまでもなく同一世帯とは認められません。

ten_musu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 そういうことも考えられますね、頭の中に入れておきます。 ありがとうございました。

  • caroz
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.3

住民票を同一世帯にすることはできます。 世帯とはあくまで、生計を共にしている者で形成されるからです。 続柄に関しては、住民票上、 妻(内縁)と表記をしている(いた)場合もあるようです。 質問者様の場合、書類上、相手様は結婚していますので、 同一世帯の場合、同居人が適当となるでしょう。 世帯を分けてしまった場合、それぞれが世帯主となるため、 国民健康保険には、それぞれで加入となります。 (国保は世帯単位での加入となるため) 同一世帯ならば、相手様が世帯主となり、 質問者様も同一に国保に加入となります。 収入面で、扶養にとれるかはわかりませんが、 実際、養っている事実があるならば、 確定申告は、あくまで自らの申し出ですので、 扶養にとれるのではないでしょうか? 匿名での相談も出来ると思いますので、 お住まいの市町村にお聞きしてもよいかと思います。

ten_musu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 続柄はやはり、同居人なのですね・・・となると、私の子供も、同居人ですね。 確定申告は、裏面に、誰々の援助を受けていたとか、そんなことを申告する部分があったように思います。 扶養ではなくても、何かしらあるのかもしれませんね。 市役所に聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>戸籍上は他人なので、二人がそれぞれ別に『世帯主』となってしまうのですか? いえ、それは届けの出し方によります。 >それとも彼を世帯主にして、私を同一世帯の人間にできますか? はい、そのように届ければそのようになりますし、別世帯としての登録も可能です。 >その場合、彼との続柄はどうなるのでしょうか? 同居人です。 >二人とも国民健康保険なのですが、こういった行政に絡むものはどうなるのでしょうか? 世帯単位の加入になります。 >税金などの問題はどうなるのでしょうか? 税法上の控除対象扶養親族にはなれません。親族ではありませんので。

ten_musu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。 国保は世帯単位なのですね・・・届出の出し方で変わるようですね。 税金は・・・一緒に住んでいてもダメですか・・・。 紙切れ1枚が、現実の生活というものまで絡んでくるのですね。 わかりました、ありがとうございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

その「彼」が生計を維持していると言う前提なら、その人を世帯主として、同一世帯で住民票が作れると思います。その場合、あなたの続柄は「同居人」になるでしょう。 http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/kurashi/shiminka/juuminhyou-zemi.jsp

ten_musu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 私の続柄は「同居人」になるのですね。 わかりました、ありがとうございました。

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