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住民票【未届(妻)・未届(夫)】と戸籍の関係

婚姻届を出してのちに離婚届を提出した場合は、 よく「戸籍が汚れる」というように 戸籍上に何らかの形が残りますが、 住民票の続柄に【未届(妻)・未届(夫)】として、 後に何らかの事情で続柄を解除(?)した場合、 戸籍上に何らかの形で残るのでしょうか? ご回答の程よろしくお願い致します。 何かありましたら補足説明等させて頂きます。

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  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.1

元ある自治体で「住民基本台帳事務」をしているものです。結論から言うと「未届け妻・夫」と記載されている場合は、当然「事実婚」ですから、戸籍の「身分事項欄」には「なんら関わりがないので」、特に載りません。ただし「事実婚」でいわゆる「非嫡出子」の「子」がいる場合は、そのお子さんの「名欄」の「父」の記述のところには、「認知」をしない限りは、「戸籍には」載りません。 私はどちらかというと「戸籍」より「住民票」の記載の仕事をしていたので、ひょっとしたら「間違っているかもしれません」。他の方の「回答」も参考になさってください。ですので「アドバイス」という形にしました。

coldburn
質問者

お礼

なるほどです。わかりやすい回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。以前、戸籍や住民票の仕事をしていました。  #1さんのお答えで正しいです。  事実婚の場合の住民票の続柄は、かつては「同居人」と書かれていたのですが、その後お書きのような「妻(未届)」のような記載が認められるようになりました。この間、戸籍法にはこの件での変更はありませんから、この記載は、戸籍には反映されません。  つまり、婚姻届を出さない限りは、お2人の戸籍には、一切相手方の事は記載されません。  記載されるのは、#1さんも書かれているように、認知など戸籍に記載が必要な届をした場合だけです。

coldburn
質問者

お礼

わかりやすく教えて頂きありがとうございます。