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母親にだまされて600万の借金をかかえました。

母親にだまされて600万の借金をかかえました。 母は逃げ子供をかかえて月20万の返済は私にはむりです。 クレジットカードを含め約10社あります。 どうしたらいいのでしょうか?

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  • dod1972
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回答No.4

#2です。 >実印の押してある、金銭借用書とかで大丈夫でしょうか? お金の貸し借りでは、#3様仰るとおり、刑事告訴できません。警察は、(賛否両論あるが)民事不介入が基本ですから。 あなた様が騙されたとおっしゃるのですから、 ・あなたがお金を借りた・・・借りた時点では、お金はあなたの物。そのお金を、鬼母が詐術を使って、あなたから600万円の金品を詐取した。 まさしく、 ”他人を騙して、金品を詐取する”詐欺の要素が構成されます。 ただし、捜査機関が動くか動かないかは、捜査機関の裁量となります。 この辺は、債務整理の相談の時に、弁護士に聞いてみてください。 なお、刑事告訴しろと行ってるのは、基本的に、その鬼母を懲らしめるからです。刑事告訴したからといって、借り入れがどうにもならないのは、#3様のおっしゃるとおりで、結局は、個人再生しか自己破産しかないでしょう。

その他の回答 (3)

回答No.3

内容がどうであれ貴方が直接、信販会社等に契約して借りたなら刑事告訴しても残念ながら効力はありません。 自己破産するしか方法はないと思われます。 あなたが直接借りたなら相手には騙されたと言っても通用しないです。 弁護士費用はかかりますが、月払いにしてくれる親切な弁護士さんもいますので、まずは探してからですね… 私も身内を助けるために消費者金融でお金を借りてあげましたが、自分が借りた以上は自分に責任がかかってきます。

  • dod1972
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回答No.2

騙されたのなら、まず、母親を刑事告訴してください。話はそこからです。実母と言えど、容赦してはいけません。法の裁きを受けさせないとダメです。 なお、騙されたとはいえ、あなた様名義の借り入れだったら、どうしようもないので、 ・ご自身に所得があって、返済額減ったら返済可能なら、個人再生 http://www.ls-kaientai.com/syouhisya/kozinsaisei.html ・どうしようもないなら、自己破産→免責 http://www.yebh3.net/image/jikohasan/index.html するしかないでしょう。借金の理由が、犯罪に巻き込まれたのですから、おそらく個人再生も自己破産免責も問題なく認められるかと思います。 あまり一人で悩まず、、5000円くらい出して、弁護士の所に相談に行ってください。

kuurukuuta
質問者

補足

アドバイスあくありがとうございます。刑事告訴とかにする場合、書類が必要になるかと思うのですが、実印の押してある、金銭借用書 とかで大丈夫でしょうか?

noname#136967
noname#136967
回答No.1

親戚や兄弟や友人や知人からの借金も無理なら、自己破産が確実かと。全てを制限される訳ではありませんから。あなたが滞りだすか無理です等と言われますと、ご実家やご兄弟へも連絡される事、間違いないかと思います。ご実家等への支払いの催促は、数ヶ月はないかと思いますが、全く・永久に無しとは言い切れません。自己破産の手続き開始し完了するまでの間は、役場発行分を取り寄せる時には、表示されます。御注意を。