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退職から再就職までの10日間

3/20で退職をし、3/30で再就職をします。 この間の10日間の社会保険料、年金支払はどうすればいいのでしょうか? 現在の職場では、厚生年金です。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは。 健康保険と住民税のみ答えさせて頂きます。 3月20日付けで退職ということになると健康保険の資格喪失日は翌日の3月21日になります。健康保険料は喪失した月分は不要ですので3月分の健康保険料は国民健康保険又は任意継続でご自分で支払う必要があります。ですが、質問者様の場合3月30日に就職をされるとの事ですので新しい会社での3月分の健康保険料が発生します。それは新しい会社で給与天引されます。 住民税ですが、1月1日から4月30日までに退職する場合は強制的に全額納付(一括徴収)しなければなりません。これは、現在お勤めされている会社で手続きしなければなりません。(おそらく最後の給与から残額を天引きされると思います) 補足としまして6月からのH19年度の住民税ですが、再就職される会社でH18年の年末調整をしていない為、このままですとご自宅に納付書が届きご自分で納付しなければなりません。もし会社天引きを希望されるのであれば、納付書が届いてから会社の担当者の方に特別徴収(給与天引き)をしたいと伝えればそのように手続きをしていただけるほずです。(特別徴収をしている会社であれば)

26san
質問者

お礼

ありがとうございます。 住民税は会社で一括徴収しなければいめないんですね。 何せ、総務本を頼りに総務等をこなしているものですから・・・。 わかりやすい説明、ありがとうございました。

  • ChLatour
  • ベストアンサー率46% (30/64)
回答No.1

通常企業は3月で支払われる給与で差し引かれている保険料、年金等は先月分のものです。まれな場合もありますが(例えば、給与の締めが月末で翌月支払の場合など)勤めている企業に確認してみたらよいと思います。 通常の例ですと、3月分の保険料は退職される月に2ヶ月分徴収します。 ですから3月分のお給料で2月分と3月分を徴収されますので特に国民健康保険や国民年金に加入の必要はないと思います。 ちなみに住民税は5月分までまとめて徴収してもらうことも出来ます。 (今でしたら3月分から5月分までの3か月分) こちらは任意だと思いますので、いま在籍している企業に確認してみてください。まとめて徴収しない場合は区役所や市役所より納付書が自宅に届きますので2ヶ月分を金融機関でのお支払になると思います。

26san
質問者

お礼

ありがとうございます。 事務は私しかおらず。わかる人がいないんです。 住民税はまとめて徴収できるんですね。 ありがとうございました。

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