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散水に起因する交通事故の責任について
道路上に散水した結果、水が凍ったため、バイクの転倒事故が発生しました。 散水は業者に委託して実施しましたが、建物管理者に責任が生じるでしょうか。 また、責任が生じる場合、その根拠となる法令はどのような内容でしょうか?
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- fans
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適用される法律は今回の場合shoyosiさんが答えてますので省略しますが、建物管理者の責任は残念ですがあることになります。 たとえ散水を専門業者が行なっていたとしても、この場合天気予報等で「水をまけば道路が凍る」くらい気温が下がる、というのは依頼者である建物管理者も予測できるはずです。それにより業者に中止の連絡をとれば今回のことは起きなかったにもかかわらず、それを怠った、とされてしまうからです。 したがって、散水をした業者には業務上過失傷害、建物管理者にも過失傷害が適用されてしまいます。 ただし、責任の比率は散水した業者の方が重くなります。どちらも「天気予報を見なかった」ではすまされないのです。ただ、専門的に行なう方は日常的に状況確認する義務がありそれを怠ったためおもくなるのです。建物管理者はそこまで責任がないものと考えられますので、罪は軽くなります。 本音を言うとそこまで考えて水撒きはしませんよね。何もそこまで、とは思うのですが現実的にそうなっているのでしかたないのかな、とも思ってます。
- shoyosi
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責任といっても、刑事上のものと民事上のものがあります。刑事上の責任は、刑法の業務上傷害罪、重過失傷害罪、過失傷害罪が主なものです。これらの損害を防止するについて、社会生活上の地位に基く場合であるのでしたら、業務上過失傷害罪(211)、重大な過失でしたら重過失傷害罪(211)、普通の過失なら過失傷害罪(209)です。民事上の責任は民法709条の不法行為の責任です。 散水は専門業者が行っていたのなら、業者の方で適否の判断ができたと思います。そうであるのなら、建物管理者の責任はなくなります。
- 参考URL:
- http://www.houko.com/
- osapi124
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被害者の方はケガで済んでますか?大変でしたね。 業者には「散水してください」と委託したわけで、「凍って滑るほど多量の水を撒け」 と委託したのではないでしょう?委託者が仮に「凍って滑るほど撒け」と言ったとしても、 それを拒否することはできますし、本事案では業者の責任負担が大きいですね。 その業者が、社会通念上できるだけの注意義務をもって業務にあたったとしても、 結果的に事故が起きたのだとすれば、業者は「業務上過失障害罪」に問われる可能性が あります。 しかしながら被害者が被害を逆手にとって常識外れな請求をしたりしてきたのでなければ、 「法的責任の有無」以前に、「誠意ある対応」に考えが行くべきだと、私は思いますが。 もしスーパーの前で滑ったとして、スーパーが「清掃業者が撒いたのであって、うちには 全く関係無い!」などの態度を取ったら、「二度と行くもんか」と思って、かつ友人知人 に散々言いふらすかもしれませんね。 うちの会社なら、被害者には悪いけど熱心なファンを作る機会ですから、思いのほかに 丁寧なお見舞いを届けたりして、「損して得とる」方法を選びます。 その辺をご留意の上、ご対応下さい。 osapi124でした。