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わからなくて困っています

先日も質問させていただいたのですが、いきさつから再度ご説明します。 今回は自転車同士の事故でした。 道路に右折で進入しようとした際、相手の方とぶつかってしまいました。曲がり角なこともあり、徐行していましたが、一時停止はしませんでした。 スピードが出ていなかったせいかこちらの方は衝撃がなく、その場で止まった形だったのですが、先方の方が飲酒されていて自転車のペダル部分のパイプ?のようなところに足がもつれ受身が取れず横転してしまいました。その結果頭を打ち、酔っていたせいもあってかしばらく意識が朦朧としていました。 声をかけても反応がなく、しばらくして意識を取り戻したのですが、すぐに救急車を呼び、医者の診断にゆだねることにしました。 警察の方でも、示談扱いとなり「双方がいいように…」とのことで、健康保険を利用する形で話を進めてもらいました。 ところが、病院の方では「事故扱いなので」という話で保険の適用を認めてくれません。 頭を打ったためCTを利用したこともあり、治療費は相応の値段になっています。 保険が利用できればすぐにでも支払いに行きたいところなのですが、このままの金額を一括で支払うには抵抗があります。 軽車両用の保険に加入しておらず、事故は自賠責等利用できないといわれましたが、自己負担を少しでも軽くするにはどのような方法があるのでしょうか? どうぞお教えください。よろしくお願いいたします。 というところから、今度は先方が「第三者による被害届」を(国民健康保険を利用との事で)役所に行き手続きをしてくれました。 しかし「書類がたくさんあるから」という理由で「あなたにも手伝って欲しい」という話になりました。 さらに「肘が腫れている」という理由で病院に行きました。この病院は先日行った病院ではなく、かかりつけの病院だということだそうですが、何よりもこちらが10割負担のような話を先方がしていることに疑問を感じます。 「第三者」を利用しても残りの7割は役所から請求が行く、と先方から言われましたし、これほど負担が多いことに納得がいきません。 先方は飲酒運転で、警察の調書にもそうあります。しかし警察でアルコールの量を検出した様子はなかったので、正確な数値がわかりませんが、相手の飲酒について一切の咎めがなく、こちらの一時停止ばかりが問題視され、治療費をこれほどまで負担しなければならない事が悔しいので、解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら、よきアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • bengoshiX
  • ベストアンサー率83% (10/12)
回答No.2

1(過失割合について) 道路右寄りから右折を始めた過失(貴方)や、飲酒運転による過失(先方)など、双方に過失がある事故だと思います。ですから、ご自身の過失割合に相当する相手方の損害部分だけを支払えば足ります。おそらく双方の協議は平行線に終わり、過失割合を相対で合意することはできない気配のようですので、「第三者に仲裁してもらいましょう」と申し出て、双方納得づくで弁護士会の仲裁制度か簡易裁判所の民事調停を利用した方がすっきりすると思います。 2(健康保険について) 交通事故に健康保険が使えないというのは間違いです。保険診療を断って自由診療にさせた方が儲かるので、悪い病院はそう言う嘘をつくことがあります。「第三者加害の届出」は、健康保険を使いますが加害者がいるケースですので、7割部分を支払った健保組合は必要に応じて加害者に求償して下さいという意味の書類です。要するに、事故の場合に健康保険を使うための書類だとお考え下さい。なお、第三者加害の届出をして健康保険を使った場合でも、健保組合は必ず7割部分の求償を行ってくるわけではないと聞きます。貴方としては、過失割合のところで思い切り頑張ること、それが求償を受けるリスクも低減させることになると思います。 3(保険について) 確かに自賠責保険は使えません。しかし、ダメもとで確認しておきたい点があります。その一は、貴方が契約しているクレジットカードの関係。カードのグレード等によっては自動的に「賠償責任保険」がついている場合や、カード会社のDMで勧誘されて深く考えず「賠償責任保険」に入っている場合。その二は、ご自身も車を運転している場合に契約しているご自身の任意保険。保険約款をよく読み、分からなければ損保会社に問い合わせを行うなどして、自身が加害者となる自転車事故の場面でも適用される特約がないかどうかを確認してみて下さい。もしかしたら、ラッキー!ということがあるかもしれません。ちなみに、サーフボードをぶつけて老人に骨折の怪我を負わせた私の依頼者は、見落していたクレジットカードの保険で救われました。

nishiikebu
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得できない点が、ただただ『相手にも過失があるのではないか?』という点で、こちらの一時停止不足と先方の飲酒運転で過失割合が10対0だとは思えないのに相手が治療費を全額請求してくるのが納得できません。 警察の方では僕の対応次第で不服があるなら「傷害罪で起訴もできる」と先方の方に言っていましたが、なぜ相手の飲酒運転について触れもせず淡々と調書を取っていたのかが理解できません。飲酒運転というだけで現行犯逮捕につながるのではないでしょうか?もし起訴云々の話になったら相手を飲酒運転で訴える等の対抗手段にならないのでしょうか? 健康保険の事は書類を作って提出してもらうつもりでいます。これは先方が言うように一緒に作った方がよいのでしょうか?またイチャモンつけられそうで今は会わずにいた方がよいのか考えてしまいます。 クレジットカード会社に問い合わせしたところ残念ながら今、所持しているカードには賠償責任保険はついていなかったです。他の保険等でも週明けにでも調べてみようと思います。 弁護士になったばかりですが、友人がいますので連絡がつき次第相談してみようと思います。 ありがとうございました!

  • mm_mm2000
  • ベストアンサー率25% (7/27)
回答No.1

読ませて頂きました。 飲酒の事実が警察で認められたなら、例え自転車でも飲酒運転になります。 自転車にもスピード違反があるように。 もちろん一時停止をしなかった貴方にも過失はあります。 病院代をお支払いしますなどの事は、相手に言いました? そのあたりでも変わってくるのではないでしょうか。 これは、弁護士を入れてちゃんと示談をすませた方がいいかもしれませんね。 後々、通院や後遺症などを理由に慰謝料の請求でもされたらたまりませんからね。

nishiikebu
質問者

お礼

ありがとうございます。友人に弁護士がいるので、相談してみようと思います。 こちらの一時停止が事故の要因だったのは理解できますが、先方が飲酒によりその場でうまく停止できず倒れ、頭を打った事はこちらの原因だけではないように思います。 こちらの方が過失損失は多いのは分かっていますが10割負担しなければならないとは思えません。警察も飲酒について触れていなかったような感触を受けていますので、今更相手の飲酒による過失を認めさせるのは難しい気がしています。 一時停止と飲酒であればこちらの方が過失割合が高いのでしょうか?このまま今度は「自転車に傷が…」等々いわれる気がしてなりません。 回答ありがとうございました!

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