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駐車禁止場所に停車。違反になるでしょうか?検自賠責保険任意保険人身事故警察
先日駐車禁止区域(駐停車禁止区域ではありません)に停車(二、三分で自分自身も車に乗っていました)していたところおかまをほられました。 頭が痛かったので人身扱いにすることにしました。 すると警察が人身にするのなら私の駐車違反の切符も切ると言い出しました。相手の点をとることになるから私の点もとる必要があるとのことでした。私は停車ではないのかと主張するとサイドブレーキを引いていたか聞いたとき引いていたといっていたからその場合はすぐに発信できへんし数十秒ならわかるけど2.3分の場合は駐車になるといわれました。サイドを引いていたか正直覚えていなかったのですが誘導尋問のようでしたので思わずはいと答えてしまいました。 後一点で免停になってしまいますし何かいい方法はないでしょうか? 土曜日に調書を書きに警察にいかないといけないのですが筋の通った論理的な意見がありましたら是非是非おおしえください(;; 相手は任意保険にはいっていないせいで車の修理代もでませんし点数も引かれ免停になり、毎日通院の日々。 踏んだりけったりです。助けてください。
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- yuji0401
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最近は例え1分でもすぐに発信できる状態でないと駐車違反ですね。そんなとこに止めちゃいけません。 しかし、人間ですから、急に気分が悪くなったり腹痛に襲われたりすることもないとは言えません。その場合は緊急避難にならないでしょうか?(笑) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3#.E5.88.91.E6.B3.95.E4.B8.8A.E3.81.AE.E7.B7.8A.E6.80.A5.E9.81.BF.E9.9B.A3
- miya_0726
- ベストアンサー率54% (94/173)
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM 道路交通法より・・・。 >18.駐車 >車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継 >続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時 >間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止 >し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)が >その車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることを >いう。 >19.停車 >車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 とありますから、駐車と停車の境は5分にあると思われます。 これを盾に粘り強く交渉するしかないのでは・・・?
- -3939-
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国家権力(笑)を行使するお方には決して逆らえません… ただ彼らも人間ですし、必ずミスはあります。 ただ彼らのミスを証明するには、ものすごい労力が掛かりますし… 「国家権力者?」側に明らかな犯罪のニオイ?でもない限り、勝ち目はないです。 とりあえずアナタ自身の保険をフルに使いましょう! 私の経験則ですが、検索エンジンで「交通事故110番」と検索してみて下さい。 少しムズカシイところもあるHPですが、いろんな交通事故に対して、かなり良い対処法が掲載されています。 このHPの内容をフル活用するエネルギー?がアナタにあれば、「国家権力」以外の人間に対して、ことごとく勝利していくことと思います。 興味があれば、参考程度に覗いてみてはと思います。