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離婚した父の負の遺産相続について

 私が幼い頃、両親が離婚をして それ以来約30年父とは、音信不通で連絡もとっていませんでした。約2年前に父が死亡した事を、生前父が住んでいた、市役所から遺骨の引取りの件で連絡を受け初めて知ったような状況です。ただ離婚のときに調停がうまくいかずに戸籍は父の戸籍に入った ままでした  昨年10月に信用保証協会から、父の連帯保証人の債権の支払いを求める催告書が送られてきましたが、通常の郵便でしたし催告書もコピーしたものでしたので、そのままにしていたところ 2月の末に同じ書類が配達記録郵便で送られてきました。今からでも間に合うのなら財産の放棄をしたいのですが・・・どうなのでしょうか? やはり支払わなければならないのでしょうか? 今の状態では払える金額ではないので困っています。  

みんなの回答

  • bengoshiX
  • ベストアンサー率83% (10/12)
回答No.2

私はそれなりに経験を積んだ弁護士です。弁護士の目から見ても緊急事態です。一刻も早くしかるべき弁護士に相談して下さい。周囲に相談できる弁護士がいなければ、地元の弁護士会に電話して弁護士を紹介して貰って下さい(法律相談を受けて依頼するという流れになります)。 相続放棄には期間制限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。ご相談のケースで一番厳しく見た場合には、「2年前に遺骨の引取りの件で連絡を受けた時」から3ヶ月となり、すでにアウトになっています。また、もっと後にずらせて「昨年10月」を起算日と考えたとしても、やはりアウトです。もっと早く対応をなさるべきでした。 このように、ご相談のケースを素直に見ますと、相続放棄の申述ができる期間をとっくに過ぎており、「相続放棄はできない→父親の債務を相続してしまう→信用保証協会と交渉して決着をつける」ことになってしまいそうです。もっとも、もっと具体的な事実をお聴きして考えると、起算点をもっと引き寄せて3ヶ月をクリアーできる良い知恵が浮かんでこないとも限りません。ですから、一日も早く、一秒でも早く、しかるべき弁護士の所に駆け込んで下さい(このケースは、司法書士さんよりも弁護士に相談すべきケースだと思いますよ)。

  • rbpfx170
  • ベストアンサー率23% (105/449)
回答No.1

 間に合う筈です、司法書士か弁護士に依頼して相続放棄してください。

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