離婚時の財産分与(預金について)
離婚が決まった場合、お互いの預金も財産分与の対象となると思います。そこで気になるのですが、自分名義の通帳は全て財産分与の対象となるのでしょうか。例えば、独身時代からのへそくりなど。共働き夫婦で、妻の給与は全て妻名義の通帳に預金。夫の給与で家のローンや二人の生活費などを支払っています。お小遣いは、妻にはありません。この夫婦には下記の通帳がありますが、財産分与の対象になるのはどれでしょうか
(1)夫名義・給与振込み通帳・・・夫婦の生活費
(2)妻名義・給与振込み通帳・・・妹の給与そのまま。
(3)夫名義・・・夫の独身時代からの通帳。残高の詳細は不明。(妻の関与なし)
(4)妻名義が数個・・・独身時代からの通帳。
また、夫にも妻が知らない通帳はあると思われます。
離婚が決まった場合、お互いの預金も財産分与の対象となると思います。そこで気になるのですが、自分名義の通帳は全て財産分与の対象となるのでしょうか。例えば、独身時代からのへそくりなど。共働き夫婦で、妻の給与は全て妻名義の通帳に預金。夫の給与で家のローンや二人の生活費などを支払っています。お小遣いは、妻にはありません。この夫婦には下記の通帳がありますが、財産分与の対象になるのはどれでしょうか
(1)夫名義・給与振込み通帳・・・夫婦の生活費
(2)妻名義・給与振込み通帳・・・妹の給与そのまま。
(3)夫名義・・・夫の独身時代からの通帳。残高の詳細は不明。(妻の関与なし)
(4)妻名義が数個・・・独身時代からの通帳。
また、夫にも妻が知らない通帳はあると思われます。
お礼
お互いの話し合いと言う事ですね。 夫婦間のみの話し合いで合意が出来れば、それに越した事ないですが 財産分与となると、いろいろとお互いの主張や言い分がでてくるのでしょうね。 ご回答ありがとうございます。