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強制執行をするために必要な手続きについて
こんにちは。 金銭貸借の強制執行を行いたいのですが、それまでの手順というか流れや準備するものなどをご指南下さい。 金額ですが42万円弱を貸しており、その金銭貸借の書類として債務確認弁済契約公正証書を作成してあります。 この公正証書の条項に債務を履行しない場合は強制執行に服する旨の記述があります。 条項に記載してある返済方法及び返済日時は守られておらず、期限の利益を失う条件に合致しております。(というか比較的緩やかな返済方法にしたのですが一回も支払われておりません。) 以上の理由から強制執行に踏み切りたいのですが、そこから先の手順やこちらで予め調べたり準備したりしなければいけないものがいまいちよく分かりません。 すぐに強制執行できるというのはわかるのですが、ここからどういう段取りで進めていけばいいかどなたかお教え頂ければと思います。 以下は現段階で分かっている相手の情報です。 ●有限会社の代表取締役です。(ただし、契約書は会社に貸したものではなく、あくまで相手個人に貸した契約書です。 ●公正証書に記載されている住所(マンション)に間違いなく住んでいます。 最近になって得た情報ですが、そのマンションは賃貸ではなく持ち家(分譲)とのことです。 ●電話で話す限り、支払う意思はあるようなのですが内容証明を送り文書での回答を求めたところ一切応答はありません。(意思はあっても返済は一回もされておりませんが・・・。) ●生活状況はよく把握しておりませんが、一般的な生活をする上で特段苦しいというような印象はありませんでした。(ギャンブルをするかはわかりませんが、あえて月々2万円強の分割払いにしてあるので、生活水準からいって支払えないような額ではないと思っています。ただ、これはあくまで私個人としての意見なので一概にそうだとは言い切れませんが・・・。) 完全に馬鹿にされているとしか思えないような行動ですが、こちらとしてもこのまま黙っていたくはないですし、泣き寝入りする気もありません。そのために公正証書にしておいた方がいいとのアドバイスをされ、作成した次第です。 こういった方面での知識がある方にご教授頂ければと思います。 よろしくお願い致します。 長文ですみません・・・。
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その公正証書の原本に「執行文」を付与してもらいます。 その前に、その公正証書では返済を「毎月○○万円」と云うような月払いのようです。 それならば、期限の利益の喪失がないと執行文はもらえません。 そこで、実務では、それを証明するために内容証明郵便で催告し、それを添付して「執行文付与申請」します。 同時に「送達証明申請」もして下さい。 その2つが用意でき、不動産を差し押さえたいならば、管轄の地方裁判所に「不動産競売申立書」と云う書類を提出します。 予納金が60万円(東京の実例)ほどかかりますが、それを納めれば、競売の手続きが進みます。 後は、裁判所から「配当しますから取りにきて下さい。」と云うような通知がきますので、行けば、小切手でくれます。
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No2.です、補足です。 公証役場の実務には疎いのですが、多分、公証役場から債務者に証書謄本を送達してみて、 数日経ってから送達証明が発行される形になると思います。 とりあえず公証役場に電話して聞いてみて下さい。 持参の際に印鑑が必要だとか、いろいろ教えてもらえると思います。
口座番号はわからなくていいので、相手の取引銀行と支店、名義人は把握してますでしょうか。 これがわからないときついです。 債権執行は、金融機関の口座を差し押さえて、そこから支払ってもらう流れになりますので。 では、そういう前提で。 まず、その公正証書の正本を、作成した公証役場に持って行って、「執行文」を付与してもらってください。 さらに、その証書の謄本を債務者にも送り、ちゃんと送ったという証明である「送達証明」も出してもらってください。 (住所がわかってるなら執行の申立ては楽チンです、行方不明でなくて良かったですね。) その後は、管轄の裁判所での手続となります。 下記URLは東京地裁民事執行センターのものです。東京以外の方でしたら、最高裁HPから各地の裁判所HPに飛んで、 債権執行のコーナーを御参照ください。各地の裁判所で必要書類などが微妙に違いますので。 細かい点は、各裁判所、公証役場に電話して債権執行の係に回してもらって訊いたほうが早し正確ですよ。 話を伺った感じでは、その人は差押えられた時点でビビッて、お金を払ってきそうですけどもね。