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医療費について教えて下さい。
現在、国民健康保険です。 ある病気で月1回程度病院にかかっています。その専門外来がある病院は自分の住んでいる都道府県にはないため、電車を使って他の県まで通っています。 検査料や治療費、交通費が高く困っています。 1年間に治療費(検査費も含む)が10万円を超えた場合、申請するとその差額分が戻ってくるそうですが、その場合、交通費(電車代)も戻ってくるのでしょうか?ちなみに交通手段は安くなるようにローカル線を使っています。 本当に困っています。宜しくお願いします。
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昨夜もお答えしたものですが、ちょっと誤解させるような書き方をしてしまいました。 医療費控除というのは、10万円を超えた医療費について国が払ってくれる夢の制度ではありません。 あくまで自分が払った税金の中からいくらか返してくれるというだけです。 だから、もし療養中でお仕事についていらっしゃらないという方でしたら余り税金を納めていないでしょうから 還付される額も少なくなってきます。 私は働きながら鍼に通っていたので20%返ってきましたが そうでない方は、15万円支払っても還付されるのは5000円程度です。 病気によってはいろいろな措置があります。 参考URLは高額療養費についてのQ&Aです。 こちらに当てはまるのでしたら、こちらで申請する方がよろしいかと思います。 長い治療を続けていらっしゃるようですが、ご快復をお祈りいたします。
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- hanbo
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No3です。確定申告の医療費控除によって還付される(軽減される)所得税は、課税対象所得が329万9千円までは10%、330万円から899万9千円までは20%、900万円から1,799万9千円までは30%、の率を医療費控除の対象額にかけた額が、還付となります。 たとえば、課税対象所得が400万円の方が15万円の支払った医療費がある場合、5万円(15万円-10万円)×20%=1万円 が還付となります。
- puccini
- ベストアンサー率38% (126/330)
高額医療費控除ことですね。 年間医療費が10万円以上支払いをしたときに年度末に 医療費控除が出来ます。交通費も医療患者分のみ控除できますよ。別に交通機関は何を使っても控除してかまいませんよ。
- todoroki
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高額療養費ではなく医療費控除ということですね。 勘違いなさっているようですが、 10万円を超えたらその差額が返ってくるのではありません。 10万円を超えた分に対して一定の割合をかけた額が返ってくるだけですので 出産費用や歯の治療などの高額分だとかなり返ってきますが 10万円をちょっと超えたくらいでは大した額は返ってきません。 税務署に行く手間もありますからね。 私の場合、10万円を超えた額の20%が還付されました。 15万円使って、1万円が還付されるという計算になります。 そして還付されるのは3月ごろです。 還付を受けるのには病院で支払ったときの領収書が必要なんですが レシートなんかを全部取ってありますか? 小さい病院だと、必要な人に1年分まとめて渡すところもありますが たいていは通院ごとに渡してくれます。 そういうところだと再発行はしてくれないと思いますから気をつけてください。 交通費も対象になりますよ。 これが結構ばかにならないので忘れずに申告しましょう。 電車をご利用でしたら、特に何も書類は必要ありません。 タクシーは立証が面倒なので避けた方がいいですね。 参考URLが役に立つと思いますよ。 もらったレシート類は捨てずに置いておいて、 来年1月になったらお近くの税務署に行って医療費控除の書類をもらってきましょう。 1月15日くらいから受付が開始されますから わからないところがあったら税務署で相談してもいいのですが 時間がかかって仕方がないので、書類をもらってきて自宅で記入しておいて 完璧な書類を提出すると、税務署の人も喜んでチェックが甘くなる、かも!?
お礼
ありがとうございました!!参考になりました。 今後は領収書とレシートは取っておきます。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
医療費控除には、医療費のほかにご質問の「交通費」も対象となります。通院の際の医療費の領収書の余白にでも、「交通費***円」と記載しておいて、確定申告の際に医療費と合わせて医療費控除の申告をしてください。交通機関を利用する場合には、料金は決まっていますので、領収書は必要がありません。又、その駅から病院が遠くて交通機関がない場合には、タクシー代も対象となりますので、この場合には領収書をもらってください。 なお、医療費控除は1月から12月までの医療費や交通費の合計が、同じ期間の「所得」の5%か10万円のいずれか少ない額を超えた場合に、その超えた額が医療費控除の対象となります。例えば、所得が150万円の場合は5%の7万5千円、300万円の人は10万円をそれぞれ超えた場合に、超えた額が医療費控除の対象となります。 又、「差額分」が戻るのではなくて、医療費控除の対象となった額(上記の所得に応じた限度額を超えた額)が、課税対象所得額から差し引かれて所得税や住民税が算定されることになります。例えば、所得が200万円以上の人は10万円を超えた医療費がある場合、超えた額が医療費控除の対象となりますので、15万円の医療費や交通費があった場合には5万円が医療費控除の対象となり、所得から各種控除額を差し引いた課税対象となる所得から、5万円が更に差し引かれた額で所得税や住民税を計算することになりますので、所得税が安くなることになります。
お礼
ありがとうございました!! 医療費が高くてホント困ってしまいます・・。 今後は領収書と交通費のメモを取っておいて、申告します。(^^)
- gimpei
- ベストアンサー率33% (262/782)
訂正です。 交通期間>交通機関 医療費控除は確定申告になります。 2月中旬から3月中旬に税務署で申告してください。
- gimpei
- ベストアンサー率33% (262/782)
その場合でしたら、医療費控除の対象でしょうね。 参考URLなどにあるように、交通期間とか交通費を メモしておいてください。病院で通院日の証明なども してくれる場合もあります。
お礼
ありがとうございました!! 教えて頂いたURL参考になりました。
お礼
ありがとうございました!! 参考になりました。今までは交通費は関係ないだろうと、思っていたので領収書とか取ってなかった・・。今後は取っておきます。