工業標準化法という法律があり、
(法律の目的)
第1条
この法律は、適正且つ合理的な工業標準の制定及び普及により工業標準化を促進することによつて、鉱工業品の品質の改善、生産能率の増進その他生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
となっています。生産する側の合理化もありますが、利用する側の不都合解消も目的としています。生産側の期間を標準化することによって、われわれはどこのメーカーの物でも、使うことが出来る事になります。生産側によって異なる場合には、われわれもそれぞれに合致したものを購入する選択をしなければなりません。