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jis規格。日本工業規格について。

jis規格。日本工業規格について。 この規格は、主に製品の標準化のために規定されているものだと知りました。 そこで、疑問です。 このjis規格とは、義務ですか? 例えば、この規格を無視して製品を作ってそれを売り出した。これは違反行為になるのでしょうか?罰則などあるのですか? そこのところ調べてもあまりよく載っていなかったので、知りたいです。回答お願いします。

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回答No.4

>このjis規格とは、義務ですか? 「個別の法令に拠る」が答え。 JISそのものは「義務」ではありません。 > 例えば、この規格を無視して製品を作ってそれを売り出した。これは違反行為になるのでしょうか?罰則などあるのですか? 違法にならない場合もあるし、違法になる場合もあります。また、違法になっても罰則があったりなかったりします。 何かの法令に「○○の規格については、JIS ○○で定めた規格に準じる」とあれば、それに従った規格の製品でなければなりませんし、その法令に付随して「第○条に違反した場合は、罰金○○円とする」という罰則規定があったりします。 該当する法律が無く、法律に縛られない品目であれば「JIS規格を満たしていなくてもOK」です。 例えば「家庭用体重計」は「計量法」で「JIS B7613 家庭用計量器に適合する事」と定めていますので、このJIS規格を満たさないと、販売や使用が出来ません。 例えば「洋傘」のJIS規格がありますが、この規格を満たさなくても、販売や使用は可能です。単に「JISマーク、JUPAマークが付けられない」ってだけです。 なお「規格を満たしてないのに、規格を満たしているかのように錯覚させ、偽のマークを付けてある場合」は「家庭用品品質表示法」や「JAS法」や「景品表示法」に違反する事になります(「優良誤認」など)

556ccc
質問者

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なるほど。ありがとうございます。 そういった物って、どこかサイトに載っていたりしますか? どれが規定されていてどれが規定されていないなど。 そういったサイトがあれば教えていただきたいです。

その他の回答 (4)

回答No.5

>では、ライターやカセットボンベなどはどうでしょうか? ライターに付いては、法令で ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。) 【指定範囲】 シガレットライター及び点火棒のうち、 ○ディスポーザブル(使い捨て式) ○注入式のうち、ディスポーザブルと同様の構造であるもの 【技術基準】 ○ライターの基本性能の要件を定めたJIS規格を採用。 ○子供が簡単に操作できないという幼児対策(チャイルドレジスタンス)機能を要求 ○玩具型の禁止。 としていて、適合品には「PSCマークの表示」を義務付けしていて、このマークの無い物は販売できません。 カセットボンベについては「JIS規格で、大きさやサイズや切り込みなどの形状を統一」してあって「規格品であればメーカーを問わずに使える」ようになっています。 これは、阪神・淡路大震災などの過去の災害時に、避難所などで「カセットボンベがコンロに合わずに使えない」という不便が生じ、1998年に規格が統一する動きが出て、他社製品も使えるようになりました(一応、コンロのメーカーは「指定のボンベのみ」を使うように推奨してはいますが、現状、他社のも使えます)

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.3

義務ではありませんが、 例えばA4用紙の1センチ小さい用紙を売りだして売れるでしょうか? 知らずに買った人は文句言いませんか?

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

JIS自体は法律ではありませんが、例えば圧力容器の強制法規である高圧ガス保安法等で、「~は、JIS B ####による」と書かれていれば、JISの条文が間接的に強制力を持つことになります。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

法律上の規制がある製品で無ければ規格に合致している必要はありません。 製品によっては法律上の規制(安全対策等)でJISで定める規格に準拠していることを求めている場合があり、そういった製品の場合はJIS規格に則って製品を作り、規格に準拠していることを証明する必要があります。

556ccc
質問者

補足

なるほど。 製品によるのですね。 では、ライターやカセットボンベなどはどうでしょうか?

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