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酒屋に預けたワインのラベルを紛失された。泣き寝入りするしかないか?
昨年末近所の酒卸会社直営店にワインの注文をしました。連絡は年明けになるとのことで、注文するワインのラベルを持参していたので預かるといわれました。連絡先を向こうの出した用紙に記入して帰ってきましたが、年が明けても連絡がありません。2月になり出向くと店舗が閉鎖されていました。酒卸会社は同じビルで営業しているので尋ねたところ、注文を受けた事実がないといい、ラベルを預かることはありえないと主張します。ワインのラベルを預けるときに、預り証など求めなかったのが悪いのでしょうか。連絡もない、酒も注文されてない、大事なものを紛失され、出向いていったのに、いいがかりだといわんばかりの態度で心底腹が立っています。謝罪させる法的な手段はないのでしょうか。
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- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
ラベルを預けた人が、まだその直営店に勤務していないでしょうか。顔を覚えていませんか?預けた人がいるのなら、その人に直接確認をしてみてください。又、連絡先を記入した用紙が、どのような用紙であったか覚えているのなら、そのことも告げて確認をしてもらってください。 預けた人もいなくて、いたとしても覚えていない、ということになりますと、あなたがラベルを預けて注文をしたということを、立証できる客観的な物証がなくなってしまいます。そうなりますと、謝罪を求めるにしても損害賠償を求めるにしても、それらの根拠が無いことになってしまいますので、難しいと思われます。
- Black_Tiger
- ベストアンサー率21% (300/1391)
こんにちは。 文中のままでは泣き寝入り傾向です。 証拠といいましても、何年何月何日何時ごろ、担当者名が解りますか? また、向こうの覚書がなくとも、当時、あなたの覚書や日記があれば 十分な証拠にもなりますよ。 もしくは、当時、店に出向く前に誰かに注文する旨を伝えたとか。 上記、何か1つでも無ければ不利極まりないです。 1つでもあれば、向こうは受け取っていないという証拠がないので差が出来ます。 >ラベルを預かることはありえないと主張します。 これは一理あります。 普通はありえません。 そんな事よりも、新たにワインを購入は出来ないのでしょうか? 裁判での初期費用等を考えると、普通に購入した方が無難ですよ。 最近、ドラマや鬼畜「み○も○た」の番組とかで、裁判を簡単に思っておられるかたが多いようですが(苦笑)。 正直、日本ではいかに弁護士に金をかけるかで裁判の勝ち負けが決まります。 勝訴なんて出来ると思いますか? 良くて和解案では? 勝訴しない限り、ご自身の弁護士費用は自己負担ですよ。 お互いに何の得にもならないので、粘って示談に持ちかけましょう。
お礼
わたしが店に行ったことは買ったビールのレシートがあるのですが、 ワインのラベルを預けた証拠はありません。でも、あちらも預かってない証拠はないですよね。実際、預かってはいけないラベルを預かったというのも問題な気がします。 とはいっても埒があかないようなので、あきらめます。ありがとうございました。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
ありません。 証拠がない限り、裁判しても勝てません。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
店の人は店舗閉鎖時に全員辞められたそうです。連絡先を記入した用紙のことも話しましたが、「見当たりません。」ということです。わたしがその日店に行ったことを証言できるのは、その時ついでに買ったビールのレシートのみですね。 大事なものを捨てにいったとして、あきらめます。 回答ありがとうございました。