• 締切済み

泣き寝入りですかね?

喫茶店を営んでおります。 本日、結婚式帰りの若い4名の男性のお客様のが来店されたのですが、そのうち1名の方が酔っていて嘔吐しました。 トイレで嘔吐ならしょうが無い事ですが、丁度他のお客様が使用中だったらしく、トイレの入り口には手洗い洗面所があるにも関わらず、従業員専用のドアをあけ厨房入り口内で嘔吐されてしまいました。 よりによって、来週七五三で使う子供が大事にしていた絵本や写真や衣装、仕事で使っているパソコン等が入っていた紙袋の中に大量に嘔吐していました。 10坪程の小さな店で様子は分かるのですが、あいにくその時はカウンター内で調理中で気付かず、ドアの開け閉めの音が聞こえたのでてっきりトイレ内で吐いているものだと思っていましたが、他のお客様の指摘で気付いた時には手遅れでした。 吐いてしまった事に対するお詫びをすることも無く、ただ入り口を間違えて入ってしまっただけのような態度で、スミマセンと。 紙袋内に嘔吐していたのを見つけ強く注意叱責すると、絵本は弁償しますからと謝る。 余りの態度に怒り心頭で、弁償できるようなものじゃない。と言いましたがどうにもなりません。 掃除を手伝うとか謝るとか一切無しで他人事のようにしている同伴の人達や、バツが悪く照れ隠しなのかヘラヘラしている当人に非常にハラがたち、説教しました。 最後は逆切れ気味に土下座し謝罪してましたが、呆れて言葉が出ませんでした。 よく考えて誠意を見せろと、こちらの連絡先を教え相手方の連絡先を聞いて帰しましたが、どう連絡があるか検討も点きません。 パソコンは電源が入りません。業務上大切なデータが入っていたのに。 衣装などは七五三クリーニング間に合いません。 絵本は新しい物では代用できません。生まれた時からの書き込みなどが書かれています。 店舗は臭いが取れずに、まだ掃除中。 どうしたらよいものか、どなたか教えてください。

みんなの回答

  • gzu03531
  • ベストアンサー率16% (54/334)
回答No.4

損害賠償請求しかないでしょう。 相手の状況(金が有る無いとか)をは無視できません。 で、金が無いとか、家族、勤務先には内緒にしたがる相手は要注意。 そういう奴の出方は待っていられません。 こちらから吹っかけないと、時間ばかりが過ぎそうです。

mocha1
質問者

お礼

ありがとうございます。 損害賠償ですね。 確かに相手の状況などは関係無い事ですので、こちらから賠償請求すると連絡します。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

大変でしたね。 何か保険に入っていて、保険で損害の補償ができないのでしょうか? 加害者に対して、損害賠償請求権はありますが、権利行使の費用を考えると採算があうかどうか疑問です。 訴訟することなく、和解が成立するとよいのですが、訴訟になると、訴訟費用(弁護士手数料)の方が高くなるかもしれません。 30分、5250円で弁護士に相談して、その後の対応を決めるしかないように思えます。 その時に、1番の回答のように、個別の項目ごとに損害額をまとめた用紙を持参することを勧めます。

mocha1
質問者

お礼

ありがとうございます。 店舗ですので、火災保険に入っています。保険会社に電話で聞いたところ、まず保障は無理だと言われました。 弁護士さんに入っていただくだけでも費用がかかりますよね。 本当に災難です。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.2

それは災難でしたね。 相手の態度については現場を見ていないので何とも言えませんが、 相手の連絡先が分かるのであればきっちり損害賠償させるしか無いでしょう。 パソコンについては故障そのものではなく、営業上重要なデータが消えたという意味での損害賠償請求が可能です。 また、電源が入らないということは電源周りのショートが考えられます。 これ以上の故障を防ぐ為に起動を試すのは止め、バッテリーなどを全て外した上で、 修理専門の業者に持ち込んで下さい。 状態としてはコーヒなどをこぼしたのと似ていると思われますが、実はきちんとやれば少なくともデータは救出可能です。 ただ、修理代が高くつくだけ。これを請求すれば良いわけです。 (もちろん機会損失などがあればそれも含めて) 他の製品についても、100%は無理でも修繕を受け付けてくれるところはありますので、 その上で請求しましょう。 どちらにしても早々に弁護士に間に入ってもらった方が良いですね。感情論で話を進めると話がこじれやすいですから。 しかしその人も何故紙袋に戻したんでしょうねえ。機転が利かないというか何と言うか。

mocha1
質問者

お礼

ありがとうございます。結果は最悪ですが、彼なりに機転を利かせたつもりだったと思うことにします。 パソコンに関してですが、嘔吐物で水没していた状態なので臭い等が凄い状態です。 このまま業者さんに出せるものなのか?聞いてみます。 やはり、弁護士さんに入っていただくべきなのでしょうね。 気が重いです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

1)パソコン これは、使用してから何年経過しているでしょうか? 損害賠償の対象になりますが、新品の購入金額にはなりません。 仮に、同系機種を購入するにの必要な金額との差額は「慰謝料」ということで請求するしかありません。 2)絵本 専門のクリーニング業者があると聞いたことがありますから、そこに見積もりを出してもらい請求することになるでしょう。 3)衣装 これは、クリーニング代金又は購入代金の請求となります。 クリーニングが間に合わない場合は、購入代金請求になります。 4)店舗 これは、クリーン作業代金及び休業損害請求ができます 上記の内容で判断すれば、相談者が請求しても逃げる可能性がありますから、今の時点で弁護士を介入して正式に請求をしてください。

mocha1
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に介入していただくのが良いのでしょうかね? これも大変な事ですね。

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