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傷害事件の「?」です
AとBが喧嘩をしたとします。 その時に、お互いが喧嘩の過程、またはお酒などによって記憶を無くしていて全く思い出せない場合 警察、検察の捜査の対象はどこにポイントが絞られるのでしょうか? 第三者の暴行の線も含めて考えるのでしょうか? 本当にお互いが記憶も無い場合どの様に処理されるのでしょうか?
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AとBが喧嘩をしたとします。 その時に、お互いが喧嘩の過程、またはお酒などによって記憶を無くしていて全く思い出せない場合 警察、検察の捜査の対象はどこにポイントが絞られるのでしょうか? 第三者の暴行の線も含めて考えるのでしょうか? 本当にお互いが記憶も無い場合どの様に処理されるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、勉強になります。たびたびの質問で申し訳ないです。 >しかし、傷害の度合いによるでしょう。たんこぶが出来たくらいでは 起訴されないでしょう。 互いに入院を要するくらいの傷だった場合として、A・B共に相手が加害者側との主張。さらに過失ではなく傷の内容から、明らかに故意のもの。 となると警察、検察は実地も含め調べるかと思いますが、それでも証拠がつかめない場合、かつ互いの主張が実証されなかった場合 嫌疑不十分で二人とも不起訴、という形なのでしょうか? またこの間、取調べを受ける際はやはり留置場⇔検察を行き来する形なのでしょうか。