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住宅借入金等特別控除の申請に関して。
「家屋の取得対価の額」と「土地等の取得対価の額」 の合計が「借入金額」または「年末残高」に満たない場合ってどうしたらいいのでしょうか。。。 それ自体がまずいのでしょうか?
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- tarotaro001
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回答No.1
先日税務署に相談にいったら 「自己資金の負担額」(要は現金としての頭金)をマイナスにして、一致するように言われました。
「家屋の取得対価の額」と「土地等の取得対価の額」 の合計が「借入金額」または「年末残高」に満たない場合ってどうしたらいいのでしょうか。。。 それ自体がまずいのでしょうか?
先日税務署に相談にいったら 「自己資金の負担額」(要は現金としての頭金)をマイナスにして、一致するように言われました。