• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新聞をやめたい)

新聞をやめたい

このQ&Aのポイント
  • 半年契約してた新聞をやめたいです。
  • 強引な勧誘で逃げ切れなかった私が悪いです。
  • もう新聞は2度と取りません!でも止めたいのですがどうしても無理ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.13

NO・6です。元新聞配達奨学生です。 拡張経験はほぼないです。 経営の実態や苦情対処もほとんど知りません。 配達していたのは左団扇で経営していると事務の人が言えた、無理な拡張の必要のない (昔の)東京のセレブ地区です。 そんなところですが、思ったことを追加します。 まず、夕刊のみの配達は存在しました。が、 非常に少数です。私が配達していた区域では1件だけ。 店全部でも2件でした。 かなり古い知識なのでもうやっていないという可能性もあります。 新聞を契約したときの特典にしても昔あったけど今はないというのがあるのですが夕刊のみも消えているかもしれません。 私がいたときそれはもうできないという特典では3ヶ月とったらスポーツ紙を一ヶ月おまけするというのが ありました。昔はやっていたそうです。 Y紙にいたことはありませんが、 都合2紙の販売所で働いていましたが、どちらもお客様が休んだときにお金は引きました。 ただ1ヶ月に2~3日休んだ程度では安くならない計算法になっています。 一ヶ月で2~3日しか入れてないと安くなります。 こういうので数百円というのは見たことがあります。 ただ、休むとき「取り置きしますか?」と聞き取り置いたお客様にはその分のお金をいただいています。 取り置きですので、後でまとめて配達するからです。 あと、質問者様が洗剤は独占禁止法違反と書いてあるので気になって調べたのですが、 一定以上の低い金額のものなら問題がないようです。 http://www.ac.cyberhome.ne.jp/~consumer/page043.htmlから引用。 (現在、新聞の景品類の提供については、景表法第3条の規定に基づいた公取委の告示 「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」及び、 新聞公正取引協議会による「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」が 景表法第10条の規定に基づき認定されており、 「取引価格の100分の8又は6か月分の購読料金の10 0の8のいずれか低い金額まで」とされている。) 質問者様はこれ以上の金額のものをもらっていると思います。 犯罪であると立証できそうなら販売所も引くんじゃないかとおもいます。 1月まで配達再開を延長したそうですので、 それまでに法律無料相談所とか行って証拠固めして、 勝手に犯罪の片棒を担がされて精神的苦痛を受けています。もうかかわりたくないので 配達しないでください。それでもされるようなら警察にいって告訴も考えますとかいってはどうでしょうか。 12月末あたりからまた配達されると思うので1月にならないうちに電話したほうがいいです。 しかし、このときもらった景品は全額弁償すべきだと思います。 新しく買ってもいいですし、あちらに金額を提示してもらってもいいと思います。 犯罪でもらっても返さないでもらったことに精神的苦痛を訴えても倫理的齟齬があると思うので。 ただこの犯罪に当たる価格設定がよくわからなくて、洗剤が仕入れ値でそれより安かったら合法となるかもしれません。 たとえば美術館チケットなど販売所の仕入れ値で本来の1~2割くらいの価格のものがありました。 しかも無料券と書いてあるのでチケット関係だと法に抵触すると立証できない可能性があります。 洗剤に関しては値段がわからないので、なんともいえません。 私は法律は詳しくないですが、いったん契約したからには、 その契約が解約規約さえないひどいものでも 法的には有効なんだと思います。 たぶん解約はかなり難しいし、奔走が必要になってそれでできない可能性もあります。 労力が惜しいなら勉強代にしてしまうのがいいかもしれません。 解約項目も後ろにつけてしまえばいいと思うんですけどね。 途中解約の違約金についてとか書いておけばいいのに。

noname#186483
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 今回の事、すごく勉強になりました。 こんなに憤りを覚えたのは本当に久しぶりです。 契約時、情を持った私がバカでした。もう情を持つのは辞めにします。 勉強代に消えるのもありですね。 関わるのが心底アホらしくなってきました・・・・。 新聞屋に電話してみます。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (14)

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.15

確認ですが、「止めるなら拡張(洗剤など)を返して欲しいと言われました」という事を踏まえて、「貰った物の残り4ヶ月分との同等品を用意してそれを返して解約」という事は考えているのでしょうか? 全て人にあげたとしても使った事には変わりないですし。 相手も渡した拡張品全てを返してくれとは言わないと思いますので、「6分の4は返す」、で交渉出来ないものでしょうか? それとも、拡張品は一切返す事はなく解約したい? 一度貰った拡張品のリストを作って(記憶が薄れる前に)考えてみてはどうですか?

noname#186483
質問者

お礼

>確認ですが、「止めるなら拡張(洗剤など)を返して欲しいと言われました」という事を踏まえて、 >「貰った物の残り4ヶ月分との同等品を用意してそれを返して解約」という事は考えている? 考えています。 ですが、これを言ったのは挨拶に来た人で、販売所に電話した時の方(別人)は、これは言わなかった んで、通じるかどうかが不安ですが、洗剤も全部買って返していいくらいムカついてるんで、、 「6分の4」と言わず、全部買おうと思ってます。 これが終れば、新聞屋には二度と関わりません。今でもムカムカしています。 回答ありがとうございました。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.14

やむをえない事情での解約は認められています。 その事情が認められるかどうかはわかりませんが、 本社や販売店で解決しない場合は もよりの消費生活センターへ相談してみてください(下で検索できます) http://www.kokusen.go.jp/ その間は公的機関に相談中なので、ひとまず新聞を止めてくださいと申し入れて 支払もしないでください。 販売店から請求されたら、それもあわせて相談してください。

noname#186483
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 今日、消費者センターに電話するつもりだったんで、新聞は 止めてもらってて、ちゃんと配達されてません。 こんなに憤りを覚えたのは久しぶりです。情に負けた私がバカ でした。さっさと終らせます。 回答ありがとうございました。

  • after-u
  • ベストアンサー率44% (11/25)
回答No.12

#9です。 「新聞は○ヶ月縛り?の話は一切なかったし」とのことですが、 半年間の契約をしていたのですよね。 それを一方的に解約したいというのであれば そのことによって相手が被る損害を補償する生じるのではないでしょうか。 すでに2か月分はお支払いのようですから、 違約金が4か月分よりも高ければ不当だと思いますが、…。 私は専門家ではありませんので詳しいことは分かりませんが、 この手の話は判例があるのではないでしょうか。 門外漢が口をはさんでしまい、申し訳ありませんでした。

noname#186483
質問者

お礼

いえいえ、回答して頂ける事はありがたいので感謝です。 新聞を取ったことが無かったので(実家では取ってますが自分で契約は初) 無知でした。 違約金の事聞いてみようと思います。この際、お金を払ってでも解約したいので。 回答ありがとうございました。

  • BC81
  • ベストアンサー率25% (687/2673)
回答No.11

質問者は一度、「契約」という言葉の意味を勉強すべきでしょうね。 「契約だから無理」という説明は、それ自体別に間違ってはいませんし、更に理由が必要なものでもないですよ。

noname#186483
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#186980
noname#186980
回答No.10

多分Y新聞だと思いますが、本社に電話を掛けてこう言って下さい。「何度も断ったのですが、そのうち怖くなって契約をしてしまいました。新聞業界の方がすべてそうだとは限りませんが、本当に恐怖を感じました。(ここは涙混じりで)こういう事がしょっちゅうありますと、ノイローゼになりそうです。なんとかなりませんか?」と言って下さい。販売店に指導が入ると思います。

noname#186483
質問者

お礼

スゴイ!まさにY新聞です!何で分かったんですか? そんなに悪評高いんでしょうか?>< ありがとうございます。本社に電話してみます。 回答ありがとうございました。

  • after-u
  • ベストアンサー率44% (11/25)
回答No.9

#1で、解約できない契約があるのかとありましたが、 解約はできるでしょうが、違約金を払う必要はあるんじゃないでしょうか。 携帯電話の2年縛りと同じじゃないですか。

noname#186483
質問者

お礼

>携帯電話の2年縛りと同じじゃないですか。 確かに携帯は2年縛りがあり、違約金も発生しますが、しばりが あると説明はされた記憶があります。 ですが、新聞は○ヶ月縛り?の話は一切なかったし、説明も ありません。それでも同じなのでしょうか? もし違約金が発生するなら説明しないといけないと思うので同じ ケースでは無いと思うのですが・・・・・。 回答ありがとうございました。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.8

 洗剤とかを受け取った時にサインしませんでした?確かメモ用紙大の大きさでカーボンの写しの方を置いていっているはずです。それが契約書です。  品物を渡しているのは販売店ではありません。契約1軒あたり、幾ら払いますよと販売店と契約している外部の会社です。ですから、品物を渡しても違法じゃないです。彼ら、普通の人ではないです、この意味わかります?  勉強代として残り4ヶ月新聞を取るしかないでしょうね。若しくは本当にもらった物を返せばよいのなら使った物を自分で買って返せばいいと思います。

noname#186483
質問者

お礼

契約書さがしてみたらありました。 >品物を渡しているのは販売店ではありません。契約1軒あたり・・・・ >彼ら、普通の人ではないです、この意味わかります? 汚いやり方ですね・・・・・普段は絶対にしないのですが軽蔑して しまいそうです。普通の人じゃない、この意味も分かりました。 心底嫌いです。吐き気がしてきました。 丁寧に教えて頂きありがとうございます。 あ~、勉強代になりそうなんでとても憂鬱です。 でもとりあえず自分自身の勉強の為にも月曜日に消費者センターに 相談してみます。 回答ありがとうございました。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.7

貰った拡張品はどれくらい残っているのでしょう? 殆ど使ってしまっているのでしょうか? 受取った商品の内、金額的に6分の4程度残っているであれば、それは返品して交渉というのはどうでしょう? 確かに拡張品はいけないのかもしれませんが、実際受け取って使ってしまっているのですから返さずに解約だけというのは何か相手(この場合は新聞側)の弱みに付け込んで良い所取りのようにも...

noname#186483
質問者

お礼

契約をした時に気分が悪かったので全部あげてしまい、手元にはありません>< >返さずに解約だけというのは何か相手(この場合は新聞側)の弱みに付け込んで >良い所取りのようにも... 私もそれが気になりましたが、あの契約時の嫌な思いと挨拶の人の対応と販売所の 対応で吹っ飛びました。 拡張品が違法と知ってて使ってるなら私も悪ですが、私はその時は知らなかったので (今回解約したくなって調べた時に違法と知りました)まさか悪いものだとは知ら なかったのでどうしようもありません。 近所の人に好意でもらった物が盗品だった!私的にはこんな気分です。 回答ありがとうございました。

回答No.6

難しいでしょうね。 契約書を交わしている実効力のあるものなので。 新聞を契約させていった拡張員はその契約書だけでお金をもらえるんです。 はんこの数で幾らと受け取っています。 販売書にしてみればその分のお金をもう払っているので 質問者様からお金が入らないとすれば、その分丸損になります。 そういうのを防ぐために契約書があるのです。 やめられないためです。 契約書というのはそういうものなのです。 なのでかなりの理由がない限りやめることができないのです。 かなりの理由なんですが、まずやめられるのが、引っ越すことです。 引越し先にも入れるといわれるかもしれませんが、 引越し先が実家でもう取っているとか理由をつければやめられます。 本社のとおり販売所にいってみるのもアリかもしれませんが、 違約金で解約できるかどうかというところだと思います。 もしくは契約書があるのでどうしても解約させないかだと思います。 そんなわけでやめるのは難しいですが、払うお金を少なくすることはできます。 まず、内容の変更です。変更はできます。 朝夕刊を朝のみにするとちょっと安くなります。 夕刊のみにすると場所にもよると思いますが払うお金が1500円くらいになると思います。 (ちがっていたらごめんなさい。詳細は販売所に確認したほうがいいと思います) 他の方法では休むことです。 しばらく仕事で家を空けますとか、 帰ってくるのが不定期になるので防犯上新聞が溜まるのは怖いから休みますとか 休んでしまえば安くなります。 料金計算は販売所によりけりですが、一般的には配達した日の日数を店頭価格の朝夕刊かけたもの が一般的だと思います。 3ヶ月くらい休んで最後の1ヶ月くらいとってはどうでしょうか。 ではでは。

noname#186483
質問者

お礼

解約出来ない旨を言われてないので、納得したくないってのが本音です。 ですが、契約書とはそういうものなんですね。 拡張員の事は今回の事で自分なりに調べてみた時に知りましたが、お客には 何ら関係のない事ですよね・・・・・。 電話でも『ペナルティーが来る』と言われましたが、それはお客様には関係 の無い話だと思います。 逆にこういう事をするからお客が減るんですよね・・・・・・。 私は元々新聞屋に悪いイメージは無く、むしろ洗剤くれるし良いイメージで 今は6ヶ月契約で終ろうと思ってたけど、いつか子供が生まれたら勉強の為 にも新聞を取ろうと思ってましたが、絶対に止めます。 今後私の人生で関わらない事を心に決めました。 本当、こんな事してさらに契約者は減る一方。悪循環としか思えません。 今は朝刊のみにしてるんですが、夕刊のみもあるんですね!? 話したくないですが、販売所に聞いてみます。 休んで料金が安くなるとありましたが、これも自分なりに調べた結果、販売所 によるそうで、全く安くならない場合があるそうです。 >3ヶ月くらい休んで最後の1ヶ月くらいとってはどうでしょうか。 これはさっき電話で話した感じではムリそうです。 12月まで止めてとお願いしたら『1月からはOKなんですね?』と言われ1月から 4ヶ月間・・・・って言われたので>< 難しそうですが頑張ってみます。いろいろ素敵な提案して頂いて感謝しています。 回答ありがとうございました。

回答No.5

ダメです。半年契約したなら半年は購読してください。契約更新に来ますからその時に、更新しませんと言えばおしまいです。またダラダラ返事してるとさらなる契約されてしまいます。なので洗剤等は半年契約分のサービス。

noname#186483
質問者

お礼

ん~何故ダメなのかが理解(納得)出来ません。 相手がダメ!を押し通すならこちらもムリ!を押し通して子供のケンカみたいに なるので、理由を説明して欲しいです。 洗剤等は半年契約分のサービスとありますが、そもそもこの洗剤を渡す事は独占禁止法 違法だそうです。刑事罰もあるような犯罪なのに、何故利用者は解約出来ないのかが さっぱり分かりません。 更新は死んでもしません。意地でも二度と関わりません。 今は消費者センターに相談しようと思ってます。それでダメなら勉強代だと思って 諦めます。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A