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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:症状固定後)

事故後3ヶ月の症状固定後、労災や健康保険の扱いや治療費はどうなるのか?

このQ&Aのポイント
  • 事故後3ヶ月の症状固定後、相手保険屋さんからの治療代、休業損害、慰謝料は打ち止めになるのかについて調べています。
  • 労災の適用も固定後は同じ扱いなのか、それとも健康保険での治療に切り替える必要があるのかも気になるところです。
  • また、退院後に必要な松葉杖や車椅子、手すり、床すべり止めなどのリフォーム費用についても労災からサポートされるのか、相手保険屋さんから支給されるのかも確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.1

>勉強していると6ヶ月で症状固定が一般的のように思えますが これ以上治療しても改善効果が期待できないとの医者の所見次第です。期間にこだわる必要はないと思います。 >6ヶ月で固定にした場合、そこからの相手保険屋さんから、治療代、休業損害、慰謝料は打ち止めですよね。 そうですね。それ以外に後遺障害等級認定されれば、その等級により別途後遺障害保険金が支払われます。 >今回労災適用ですが、労災も固定後は同じ扱いですか? もしそうならその後は健康保険での治療に切り替えての実費ですか? そうなると思います。 >これって労災から出るのですか?相手保険屋さんじゃないのですか? 労災から支払い、相手保険屋に求償します。最終的には保険屋が支払う事になると思いますね。 >どこまで揃えたり、リフォームしたりしていいのか、誰にこれを求めるのかわかりません。お風呂の時の椅子なども。 労災担当者もしくは相手保険担当者に相談されれば指示があるのでは・・・? 医療介護関係者もしくはそのような建築業者とか紹介されるのでは・・?? この辺りはさすがに自身がありません・・・・。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

私の経験から・・・。 症状固定後の治療費は自腹となります。 即ち健康保険での治療となります。 そこで身体障害者手帳の出番となります。 障害者手帳で重度心身障害者医療費助成を使います。 これは心身障害者1級から3級までの方に適用されますが、所得制限があります。 症状固定日が近いと思われた場合、先生に相談し、手続きをして下さい。 労災では症状固定後でなければ、松葉杖等の購入は認められなかったと思います。 一度労働基準監督署、任意保険会社に相談される事をお勧めします。 蛇足ですが・・・。 症状固定を6ヶ月目に拘る必要はありません。 ご主人の症状はかなり重いようですので十分治療をして下さい。 症状固定とは「症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合」を言います。 労災では休業給付は賃金の総額の60%の支給です。 残金は保険会社に請求します。 ご主人の過失が0の場合、残りの40%を保険会社に請求すると、 休業特別給付を含めて賃金の総額の120%が保障されます。

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