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退職時のいざこざについて
私は以前勤めていた会社に試用期間中の解雇を言い渡されました。 理由は、私の能力が及ばなかったことだそうですが、 それはやむを得ないと思っています。 しかし、辞める際にいざこざがあったのです。 突然のことだったので、私は今後の意気込みなどを 伝え、担当者(社長)にもう一度やらしてほしいと 言いました。 社長も考え直すとのことだったので、結論が出るまでは 試用期間外となりましたが、通勤していました。 お正月休みを挟んだので、結局12月末での試用期間でしたが、 1月中旬まで通勤していました。 結局、答えは「解雇」でした。 しかし、その際に社長に言われたのが、 「退職日は今日(1月中旬)の日付になる」 「けじめなので、1月分の給与は支払う」とのことでした。 しかしその後、離職票が送られてきた際に退職日は「12月31日」に なっており、1月分の給与は支払われませんでした。 退職日は転職活動時に履歴書に1月と記載して、離職票により 12月となったので、弁明しなければならず、給与も支払われず、 予定していたものが狂って大変でした。 試用期間外だから仕方ないですか? あの言葉は何だったのでしょうか?? 私が間違っていますでしょうか?
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- ohmaigod
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突然の解雇、会社からの誠意がなく、色々大変だったと思います。 この問題は、「試用期間外」と「解雇通告された時期」がポイントになると思います。 「試用期間外」の定義は、何でしょう? (勉強不足かもしれませんが…)色々な意味に解釈出来、考え様によっては、「正社員でない、試用期間中の社員でもない人」とも取れます。 また、ご質問者様は、試用期間中に解雇通告されたのは、入社後何日目でしょうか? ご確認下さい。 入社後15日目以降であれば、会社は 1)30日前に解雇する旨を予告する 2)30日分以上の平均賃金(多くは1ヶ月分の賃金)を支払う ことが、労働基準法に定められています(21条)。 ご質問者様は、入社後15日目以降に解雇されたのであれば、少なくとも1か月分の賃金を請求出来ます。この場合は、一度会社に請求し、改善しない様であれば、労働基準監督局に相談されることをお勧め致します。 但し、14日目以前(14日目含む)に解雇されたのであれば、残念ながら、上記を享受する権利は発生致しません。 個人的に想像する所(非常に勝手ですが)、 ● ご質問者様は14日目、若しくはそれ以前に解雇通知された。 ● 社長は、ご質問者様の熱意に負けて、「試用期間外(試用期間としてカウントしないと解釈)」での継続とした。「試用期間外」としたのは、15日目以降に解雇する際に、1か月分の賃金を支払う義務を負うことを避けるため。 ● 社長が、1月中旬でご質問者様を解雇された時に、1月分の給与を支払うと言われたのは、12月下旬に解雇通告し、1月分の給与を支払うことで、義務を果たすと考えたため。 ● 12月下旬の解雇は、入社後14日目以前だったため、1か月分の給与の支払い義務はないことを思い出したため? 上記の仮説が正しいとしたところで、「試用期間外」の定義、若しくは双方の合意事項は何だったのかにより、1月中旬までの労働に対する賃金の請求の可否が決まると考えます。
補足
ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。 私がその会社に在籍したのは3ヶ月間ですので、 試用期間は3ヶ月になります。 15日は既に超えた範囲ですので、 確かにもっと前もって通知してほしかったと思います。 ご回答者様の意見を聞いて、改めて誠意が感じられないと 思いました。 1月中旬と履歴書に職歴を書いていたということを 前の会社に伝えた時に弁護士と相談して 弁明書を書いても良い(試用期間が延長された)と 言われましたが、それも面倒なので、転職先に わけを言って納得していただけました。 この会社は人数も10名以下なので、 社長の独断で何でも決められてしまいます。 規模も必要用件だと思いました。 話がそれてしまいましたが・・