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離婚に関して
現在別居中で、旦那は実家に居ます。 離婚の話し合いになると、相手の親が 「息子は病気だ!ギャンブル依存症だ!」と言います。 その度に、 「そう言うのなら、今実家に居るのにも関わらず なぜ病気を治してあげないんですか?」と訴えて来ました。 そもそも、そんな病気持ちと知りながら押し付けてきた様にしか 感じられず…私と一緒になって「変わって来た」とか言い出すし ギャンブルの為、多額な借金を作った彼。 借金にも無責任、妻子にも無責任…。 元を正せば、親が無責任だと思うのですが… そもそも、旦那は勝手に家を出て 彼の実家でのうのうと暮らして居ます。 私はこの1年、3歳の子供を育てながら 働きに出て大変辛い思いをしてきています。 その間、旦那も相手の両親もこちらを気遣うこともありません。 親として、自分の息子に妻子があるのなら 「お前の帰るところはココじゃないだろう」と諭すべきだと私は思います。 もちろん、旦那に戻ってくるように話し合いも設けました。 こんな無責任な旦那の両親に慰謝料など無理でしょうか…
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質問者が選んだベストアンサー
単純な法律論としてはNo1さんの回答になるのもやむを得ないでしょう。 そこで私は知恵を絞って、「養育費をこの親に請求する方法はどうかな?」と考えました。 1.別れた旦那には、子の扶養義務があります。(法律はこう定めています) 2.この旦那の親は、旦那を扶養する義務があると考えており、それを実行している事実があります。 3.ならば旦那の親は、旦那の子の扶養義務を果たすべきでは? という理屈です。旦那の親からみて質問者さんの子は「かわいい孫」のはずです。そこで「働きに出て大変辛い思いをしてきています。」と質問者さんの苦労を言うのではなく「あなたの孫は、私が少しでも給料を多くもらうために、残業したり、休日出勤しているため、大変辛い思いをしています。」「着る物も満足なもの買ってあげられないのです」「私は誕生日に何も買ってあげられないのです。」「遊園地、デイズニーランドにつれてゆけない」みたいに「子の辛い状況」を言うのです。(バレない範囲で、大げさでないウソを並べても罪ではないでしょう。) 相手の親と言っても、父親でなく母親をターゲットにするのが良いでしょう。まず母親を陥落させ、次に父親を陥落させる作戦をとりましょう。 養育費の相場は月3万円と聞いています。月5万円でも10万円でも請求してみて、最終3万円で手を打てば良いでしょう。 「そんなお金ない」と言うに決まっていますから「ならば、あなたのバカ息子を働かせ、食費賃料等を毎月払わせ、そのお金を私にくれれば、お金は作れるはずです。」と反論すれば良いでしょう。「そうしないため、あなたの孫がとても辛い思いしているのに、おじい様、おばあ様として、よく平気でいられますね。離婚してもこの子はあなたの孫なのですよ!」 こういうことをこの親がしないため、質問者さんは腹を立て「こんな無責任な旦那の両親に慰謝料など無理でしょうか…」となるわけです。 どうしても親が応じない場合は、質問者さんとしては裁判を視野に入れざるを得ないでしょう。 複雑な法律論、つまりややこしい法律論をすると次のような理屈が生じているでしょう。 1.別れた旦那には、子の扶養義務、具体的には子の養育費を負担する義務がある。 2.別れた旦那はその親の扶養を受けている事実があり、その親と生計を同じくしている事実がある。 3.しかるに別れた旦那は定職につかないため無収入で、子の養育費を負担する経済力が無い事実がある。 4.こういう別れた旦那の状態をその親が放任し、安易に生計を同じくしている事実がある。 5.よって別れた旦那の親には、子の養育費を負担する義務がある。 6.よって別れた旦那の親は毎月ウン万円の養育費を支払いをせよとの判決を求める次第である。 みたいな感じです。 こういう裁判起こされると裁判所は困るでしょうが、やってみる価値がなきにしもあらずと私は思います。弁護士さんに相談されてはどうでしょう。
その他の回答 (2)
- fufu-ka
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ご両親に慰謝料の請求は無理でしょう。 ご主人には慰謝料及び養育費の請求は可能です。 しかしこのような状況ですと丸くは収まりそうに無いですね。。。 弁護士に相談するのが一番かも・・・。
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
あなたの旦那が成人しているなら 親が「~しなさい」とさとすべきだとか、しなかったから慰謝料というのは筋違いです。気を使わなかったら慰謝料? あなたが妻なのに旦那に借金を作らせて管理することもせず、実家に帰ってしまった旦那のほっといているから慰謝料といわれたら払いますか?おかしいと思うでしょう。 結婚しているのに生活費を入れてこない旦那には婚費請求ができますが、親には何の関係もありません。 あなたがその親にののしりをうけ、嫌がるのに息子を押し付けられ損害をこうむったなら可能でしょう。