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健康保険の任意継続の期間と再就職の就業開始日

お知恵を拝借させて下さい。 現在、失業し、健康保険を任意継続しようかどうか迷っているのですが、 登録している派遣会社より3月からの長期の仕事を案内して貰える可能性が高いのです。 そうすると、任意継続で3月分を払ってしまうと、3月分をダブルで払う事になると思います。 この場合、派遣会社の仕事で働き始めた3月分は返納してもらえるのでしょうか? もしくは、3月分については健康保険だけ派遣会社の保険に加入しなくて良いのでしょうか。 ちなみに、派遣会社の保険は政管保険だそうです。 明日が任意保険の手続き最終日となるため、どなたかお知恵をかしてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

いえいえ。 >任意で加入してすぐに再就職した場合はダブルで支払う必要があるよ これは1月末退職なら2月に任意継続資格取得なので、2月に再就職すると先の同月得喪に引っかかってダブルになるという話ですね。3月であれば大丈夫ですよ。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

現在、失業し、健康保険を任意継続しようかどうか迷っているのですが、 登録している派遣会社より3月からの長期の仕事を案内して貰える可能性が高いのです。 そうすると、任意継続で3月分を払ってしまうと、3月分をダブルで払う事になると思います。 この場合、派遣会社の仕事で働き始めた3月分は返納してもらえるのでしょうか? もしくは、3月分については健康保険だけ派遣会社の保険に加入しなくて良いのでしょうか。 今は2/14です。明日が任意継続の手続き最終日ということは、1月に退職されたわけですよね? なのになぜ3月分という話が出るのかがわかりません。 もしかして、1月分から3月分までまとめて支払いなさいということですか? であれば、3月に他の健康保険に入れば、3月の分は任意継続した健康保険から還付されます。ご心配なく。 基本的には二重払いはないので心配いりません。一つだけ気をつけるのは、同月得喪の特例に引っかからないようにするくらいです。この場合には二重払いが生じます。 同月得喪とは、同じ月にある健康保険の資格を取得、そして同じ月に喪失した場合です。 ご質問の場合には任意継続は1月に取得、3月に喪失ですからこの例外には当てはまりません。

emi549
質問者

お礼

すみません、お礼を書くつもりが補足になってしまいました。。。 ありがとうございました!!!

emi549
質問者

補足

ありがとうございます!!! そうなのですね。 とても勉強になりました。本当にありがとうございました!!! 退職は1月末日だったのですが、その退職手続きの際に前職の総務の方に聞いたところ、 任意で加入してすぐに再就職した場合はダブルで支払う必要があるよ、と言われてそのまま鵜呑みにせずに良かったです。 まだ3月からのお仕事が決定したわけではないので、明日さっそく手続きに行ってきます。 本当にありがとうございました!!!