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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険の任意継続について )

健康保険の任意継続について

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の任意継続とは?被保険者ではなくなるリスクとは?
  • 任意継続の手続きのタイミングと、保険証の使用可能期間について
  • 被保険者である場合のメリットと調子が悪い場合の対応

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・手続き期間はご存じな様なので(申請書で申込む場合は、20日以内必着)  例:1/15に退職したとして、これから手続きをした場合    1/16からの加入になります・・保険証は1/16から有効になって空白期間は出来ません:保険料は1ヶ月分の納付になります(2/10までの分)    以降の保険料の納付は、毎月10日までになります・・次回は2/10まで ・この場合、保険証が届くまでに診療を受ける場合   診療所で診療を受ける時に、今健康保険の切替え手続き中である事を伝えて下さい   診療所の方では、一旦全額(保険診療分の10割の事)を支払って下さい、後日届いた保険証を持ってきてくれれば、差額を返却します・・になります・・   いつまでか(保険診療請求の締め日があるので)を確認後、その日までに、新しい保険証と領収書を持参して7割分の返却をして貰って下さい   その日にちに間に合わなかった場合、診療所がその様な対応をしていなかった場合は、健康保険の事務局に領収書を添えて還付の手続きをする事になります 療養費支給申請書と説明(はけんけんぽ) http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/todokede/ryouyouhi_p.htm

rredeyee
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しく解説いただき、具体的に手順が把握できました。 以前社保→国保の切り替えで保険証がなかった際、一旦全額負担→新保険証届き次第再来院で清算、と案内されましたが、期限内に再来院できず国保事務局にて還付の手続きをしました。 おそらく同じ手順での手続きになるのだとイメージできました。 空白期間は出来ませんというお言葉に安心です。 休職中というこの期間、せっかく時間的にはゆとりがあるのに 病院に行けないのかと重い気持ちでしたが、楽になりました。

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その他の回答 (2)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

20日以内に申出書を協会けんぽの支部に提出する必要があります。 >さかのぼって「お仕事終了日翌日~新しい保険証が届くまで」の期間、 被保険者であるとみなされますでしょうか? 実質的には保険証が通常通り使用可能ということになりますか? 自己判断するより協会けんぽで確認してください。 最悪、自己負担で保険が効かないこともあり得ます。 最近では、病院も本人の申し出では融通利かせませんので、、、。 回答者はアドバイスできますが、責任は取れません。

rredeyee
質問者

お礼

ありがとうございます。 窓口が土日祝お休みだったもので。 恥ずかしながらお仕事終了と同時に被保険者でなくなっていたのも 昨日の夜知りまして…。 今日は病院は我慢すべきですね。

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回答No.1

任意継続に加入するには、喪失後、必ず○○日以内の申請が不可欠ですよ。 期限が過ぎたら、国保に加入することとなります。辞められたのが、先日とありますので、派遣けんぽのホームページで日数を確認してください。任意継続の保険料は、前払いです。(事業主側は翌月払)未納月が発生しなければ、いいのですが…。

rredeyee
質問者

お礼

ありがとうございます。 申請は20日以内でして余裕があります。 前払いですか…仮に保険料納付日が2月に入った場合は 2月いっぱい無保険もしくは国保でしょうか。 それなら任意継続にこだわらず国保に加入する日まで病院に行くのは我慢した方が良さそうですね。

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