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死亡一時金の時効について
今日、機会があって社会保険事務所に行き死亡一時金と言う制度があるのを知りました。 数年前に他界した父なのですがあと数年、払い込み期間が足りなかったので遺族年金等はもらえないと諦めていたのですが5年未満にはなりますが少なくとも加入期間があったようです。 今日説明があったのが3年払っていたら、死亡一時金が支給される、請求の時効は2年。と言う事でした。 当時、無知なもので知らなかったのも悪いのですが、今日びっくりしたのが当時事務所の職員の方からその制度を教えてもらえなかったのです。「聞いてないんですが」と言っても、それは無いし(説明をしていないはずは無い)どのみち時効やねとだけでした。 もうこれまでもらわず来ているので今更必死になるのではないですがただ、説明不足については納得もいかないのでこの制度について相談できる機関などをご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。(抗議です) また、本当に時効は2年で その制度を知った日から○年とかではないしょうか?(事務所の職員の対応があまりにずさんでしたので)
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- walkingdic
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回答No.1
>本当に時効は2年で その制度を知った日から○年とかではないしょうか? 時効は二年です。死亡したときからです。 国民年金法 第102条 年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。 2 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 3 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。