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後援会事務局長が取ってはいけない禁止事項を教えてください
後援会事務局長が取ってはいけない禁止事項を教えてください 例えば「~してはいけない」みたいな箇条書きで結構です。
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- yora
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回答No.2
選挙管理委員会に聞いても詳しくは教えてくれません。 選挙違反しないようにと言われるだけです。 まずは、選挙運動できることは何か?選挙運動してはいけないことは何か?という基本を理解しなければいけません。 特に事前運動になるかどうかを、覚えておく必要があります。 選挙管理委員会のHPをいくつか見れば、質疑がありますので参考にしてください。
noname#24295
回答No.1
詳しい事は、選挙管理委員会に質問すれば、詳しく教えてくれます。 ひとつ進言します。 政治家・志願者が、幾らまともで立派な人物であっても、公園化の幹部や世話人が選挙違反をやったら、それが政治家・志願者の知らないところで、幹部・世話人が勝手にやった事といえども、政治家・志願者の責任が問われます。いわゆる「連座制」です。 あなたが、講演会事務局長や世話人ならば、応援している政治家・候補者を政界で暴れさせたかったら、絶対に選挙違反をしてはならない! 「オレが勝手にやった事」では済まされず、政治家・候補者が当選しても、取り消される。
質問者
お礼
ありがとうございます。かなり参考になりました。
お礼
お礼が送れてすいません。ありがとうございました。