- ベストアンサー
求職活動
求職活動ですが、3回以上行わなければいけない時、 認定日その日に閲覧した場合、求職活動になりますか? それとも認定日に活動した分は来月分になってしまいますか? 宜しく御願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
雇用保険の基本手当を受給中の者です。それは管轄のハローワークによります。 私の管轄のハローワークではハローワークの求人閲覧は検索後に職員(検索窓口の受付職員)から検索したという認印を受給者証にもらえば1回としてカウントされます。なぜか?それはハローワークで求人検索したからといって毎回毎回応募できるような求人があるわきゃありません。私の住んでいる県は求人倍率が日本の中でも最低レベルらしく、ハローワークも仕方なくハローワークでの求人検索を求職活動としてカウントしているのです。ただし、必ず職員から受給者証に認印をきちんともらわないと証拠が残らないのでカウントしてくれません。 ちなみに私の管轄のハローワークは認定日に職員が最新求人を渡してくるんですが、それを受け取るだけでも求職活動としてカウントされます。 私は7日間の待期後にあった雇用保険の説明会でそれを聞きました。管轄のハローワークの考え方次第だと思います。
その他の回答 (2)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>認定日その日に閲覧した場合、求職活動になりますか? 閲覧が求職活動になるかどうかは、安定所によって異なります。 閲覧のみでは求職活動として認めないところもありますし、例えば今なら安定所のパソコンで検索するようなシステムもありますし、それをすれば求職活動と認めるところもあります。 それについては説明会のときに、説明があったはずですが、もしわからないなら職員の方に聞いてください。 >それとも認定日に活動した分は来月分になってしまいますか? 認定日の認定期間は、前回の認定日から今回の認定日の前日までです。 ですから認定日の閲覧は(就職活動と認められるなら)、次回の認定日の分となります、
お礼
ご回答ありがとうございました。 こちらのハローワークは閲覧が求職活動とみなされます。 説明が足りなかったようで申し訳ありません。 今日が認定日でしたが、認定日に閲覧でも大丈夫でした。 場所によってかなり違うのですかね・・。 ありがとうございました。
- lafoji
- ベストアンサー率32% (32/100)
閲覧だけでは求職活動にならないと思いますよ。 履歴書送るとか、面接するとか、実際に相手先の会社とのやり取りが無いと駄目と、ハローワークで言われました。 認定日に履歴書を送付ならOKかな?と思いますが、それなら申告書には正直に認定日の日付を書かないでもう少し前の日を書いても 解らないだろうし・・・ どの道、閲覧だけでは駄目のハズです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 こちらのハローワークでは閲覧で求職活動1回と みなされていました。 認定日に求職活動してもその月の活動になるのかが知りたかったのですが・・。 お手数おかけしました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今日ハローワークで確認してきました。 認定日の活動でも大丈夫でした。 ありがとうございました!