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父が生活保護 娘の私には?

私(21才・学生)には、別々に暮らしている父がいます。 父と母は10数年前にわかれました。 私は父に認知されています。 その父が最近私の元を訪れたのですが、生活に困っているようなのです。 病気を患っているらしく(本人談)、定職にもついていません。 私には養う能力もありませんし、非道だと思いますが養うつもりもありません。 「生活保護を受けてみては?」と聞いてみたところ、申請を出したがそれが受理されるまでは3ヶ月くらいかかると言いました。 しかし、違う方に聞いてみたところ、そんなにはかからないと思うと言われました。本当のところはどちらなのでしょう。 それに、審査中?なら娘の私の元へ、何か連絡が来るはずだとも言われました。そういうものなのでしょうか? 法律などにあまり詳しくないので、よくわからなくなってきました。 わかる方いらっしゃいましたら、教えてくださいませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • pocorino
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回答No.3

生活保護の規定では、申請してから14日以内(遅くても30日以内)に保護の要否を決定し、申請者に伝えることとされています。 http://www2.ocn.ne.jp/~fannie/seiho.html (このページの最後にあります。このサイトでは、30日以内は書いてありませんが、申請者向けの役所の窓口パンフレットには記載してあります) 3ヶ月というのは、申請していない状態と思われます。もしかしたら、口頭で相談はしたかもしれませんが、それは申請とは認められません。 法律的に言葉を正確に分析すると、申請したのに受理まで3ヶ月かかるというのはありえません。 申請があった際は、申請書に不備があるかどうかを確認し、不備が無ければすぐに受理します。(生活保護の申請は、一般人相手なので、書き方も手取り足取り職員が教えますので、不備があるということはまずありません) おそらく、決定のことを受理と言っているのでしょう。勘違いや聞き違いかもしれませんが、『決定』という言葉は申請時に職員が使っているはずですので、それを受理と言っているようでは、どうも「申請した」ということが怪しく感じられます。 もし、生活保護を申請した場合は、「扶養調査」といって、2親等以内の親族に「生活費の面倒をみてもらえませんか?」と調査が来ます。法的には3親等以内には扶養調査することとされていますが、事務の軽減のために、調査対象が狭められています。 しかし、長い間離れて暮らしているとはいえ、実の子には、通常は扶養調査が来ます。 (例外もあります。それは、申請者に著しく不利になる場合には、特定の親族には調査しない場合があることです。DV被害者や精神疾患の場合などに適用されます。しかし、質問者様のお父様に、そのような配慮が必要かどうかは疑問ですが) 今まで、別居して他人同様の生活をしていたこと、 質問者様も成人であり、自分の意思で物事を決定する権利と義務があること、 自分の生活を守る権利があること などから、突然現れた父を追い払う権利は充分にあると思います。 少なくとも、生活保護のケースワーカーとしては、無理に扶養を求めることはできません。 イエス / ノー をはっきりとお父様に伝えることが大切だと思います。

sakura0seed
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 明確なことがわかりましたので、はっきりとした態度に出ることができました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hiro0203
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回答No.2

生活保護の申請から通常であれば、1ヶ月くらいで結果がわかります。 生活費に困り緊急的に申請しているので3ヵ月も待たされるとそれだけ 生活できるということになります。 何らかの問題(隠し財産、虚偽申請、多重債務、etc)があれば それなりに時間がかかります。3ヵ月はどうかと思いますが。。。 必ずケースワーカーから連絡があります。(電話か訪問です) sakura0seedさんが、別世帯で生活して援助できない事をはっきり 伝えれば問題ないでしょう。

sakura0seed
質問者

お礼

専門家の人の意見を聞けてよかったです。 本当にありがとうございました。

  • mamma-mia
  • ベストアンサー率36% (14/38)
回答No.1

生活保護を受けるには、お父様が言う「病気」であれば、医師の診断書が必要です。働けないと言う証明です。 身体的に問題がなく、働く場がないのであれば、就職活動が優先されます。生活保護の認可は厳しくなっています。 もし、申請なさったのなら、扶養義務者には必ず連絡が来ます。(市町村) あなたは学生ですが、成人なので、扶養できるかできないかと言う問い合わせが来るはずです。 申請していれば3ヶ月もかからないで連絡があるはずですから、その時点で「扶養できない」旨を申し出られてはどうでしょうか。

sakura0seed
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 とても参考になりました。

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