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離婚後の児童扶養手当と住民票について
- 離婚後の児童扶養手当を受けられる条件とは何か?また、受け取れない場合はどうすればよいか?
- 離婚後の住民票の移し方について、実際の住所と異なる場所で届け出ることはできるのか?親類の住所を使用する場合に問題はあるのか?
- 離婚後の児童扶養手当と住民票の移転に関する注意点や手続きについてまとめました。
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質問者が選んだベストアンサー
>子供と一緒の住民票の住所ならば支給されると言うことでしょうか? だめです。要件は実際に居住していることですし、そもそも住民票の住所を居住していないところに置くのは違法(5万円以下の過料)です。 支給に当たっては住民票がどうなっていようと、実際に同居していなければ不正受給として返還を求められます。 >実際「半々」とまではいかないのですが6:4位の比重で行き来します。 >それで6:4の内の「4」の方で登録したいのです。 居所が複数ある場合には、本人が「生活の本拠」と考える方で登録下さい。 週末のみ居住する場所に住民票をおいた長野県前田中知事のように、生活の本拠は複数居所がある場合には本人の考えによるところも大きいです。 郵便物が親戚のところにという話ですが、その場合にはむしろ親戚のところの方が生活の本拠と考えてもよいのではないかと思います。
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- walkingdic
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>この場合には、私が児童扶養手当を受け取る事はできますか? 出来ません。 >又、もし受け取れないとすると、なぜでしょうか? 別名「母子手当」と言われているようにあくまで父親なしで、子供を育てる母親に限定しているからです。 >その場合はどのようにすれば受け取れるようになるでしょうか? 息子さんと二人で生活する出なければ受け取れません。 それ以外は不正受給になります。 >その時(色々な事情で)実際に住む所と違う住所で届け出したいのです。 >(勿論本当は駄目なのだと思います) はい、だめです。役所に見つかると役所は簡易裁判所の通告し、簡易裁判所に呼ばれますよ。 5万円以下の過料です。 >何か自分と親類に困る事が有るでしょうか? 違法行為なので、、、、、もちろん色々不都合も出るし、上記の通り過料になることもあるし、もちろん役所が見つけたら単に簡易裁判所に通告するだけではなく、住民票を削除するでしょうね。職権で出来ますから。
補足
ご回答ありがとうございます。 >>その場合はどのようにすれば受け取れるようになるでしょうか? >息子さんと二人で生活する出なければ受け取れません。 であれば、子供と一緒の住民票の住所ならば支給されると言うことでしょうか? >その時(色々な事情で)実際に住む所と違う住所で届け出したいのです。 「生活の基盤」の住所で登録しなければいけないのでしょうが、 実際「半々」とまではいかないのですが6:4位の比重で行き来します。 それで6:4の内の「4」の方で登録したいのです。 離婚して一人で住むとなると郵便等で不都合があり、 一人で住んでいる所よりも、親類が住んでいる所の方が便利です。 比重としても6:4~半々と「全く住んでいない」とは言えない位ですのですが、 それでも難しいでしょうか? もし宜しければ、再度お返事が頂きたいです。
お礼
何度も回答を頂き、ありがとうございます。 >要件は実際に居住していること よく解りました。 >居所が複数ある場合には、本人が「生活の本拠」と考える方 これもよく解りました。 親切に教えていただき誠に有り難う御座いました。