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IHの内装制限について
お世話になります 神奈川県がIHを使うと内装制限を受けないという記事がありました。 色々なHPをみると東京都などでも制限を受けないとう内容の記述があります。しかし、根拠があまりわかりません 実際にはどうなのでしょうか。 できれば東京都について詳しく教えてください。 よろしくお願いします
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- kkknagisa
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回答No.1
建築基準法では、 第三十五条の二 (略)建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、(略)室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。 とされており、内装制限と呼ばれます。 IHは「火を使用する設備若しくは器具」ではないので、この規定はかからない、内装制限しなくても良い、との取扱がされるようになった、という記事です。 神奈川は遅かったんですね。H15からなのかな。他ではもっと早い時期からそう取り扱っていたと思いましたが。