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美術家の知人と画廊の使用料トラブル
- 美術家の知人が展示した作品に使用料の支払いが求められていますが、売り上げとの兼ね合いでトラブルが発生しています。一方的なシステム改変によっても支払い義務は発生するのか、これまでの売り上げに対しての支払い義務もあるのか疑問が生じています。
- 美術家の知人が展示した作品に使用料の支払いを求められています。しかし、これまでの売り上げがまだ支払われていない状況です。知人は使用料を支払わない代わりに未払いの作品料を請求しないことを提案していますが、この提案は妥当なのでしょうか。
- 美術家の知人が展示した作品に使用料の支払いを求められていますが、これまでの売り上げがまだ支払われていないため、知人は使用料の支払いを拒否しています。しかし、画廊は売り上げに関係なく使用料の支払いを求めており、トラブルになっています。このような状況下での使用料の支払い義務についてどう考えればよいのでしょうか。
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画廊のオーナーが作品を気に入って展示する「企画展示」というものが、実際一般的にどのような形で運用されているのか、所謂美術界における「企画展示」なるものの「常識」が当方ではわからないので、断言はできませんが、それをご承知の上でお読みいただければ幸いです。 >画廊はまず、当然の事として今までの売り上げのうちの規定の数割分を全額知人に払うべきであり、 美術家が画廊を無料使用する「企画展示」においても、作品が売れた場合に規定の代金が美術家にも支払われるのが一般的システムであれば、当然知人の方もこれを受けることができ、画廊のオーナーは過去の分も含め(すでに時効消滅している分についてはかなり無理がありますが)全額支払うべきです。 ただ、知人の方は毎年展示会を開き、作品が売れても規定の代金を一切受け取られてはこられなかったようで、もしかすれば、画廊のオーナーのご好意に対するお礼として、例年そうされてきていたのかもしれません。 仮に、この推測が正しいとすれば、知人の方と画廊のオーナーとの間には、暗黙の了解のうちに、ある種の契約(規定売買代金請求権の放棄を対価とする画廊の無償使用)が成立していたと考えることもできます。 とすれば、今回のシステム改変を契機に画廊オーナーに対し、過去の分を含め規定売買代金を請求することは、信義に反する行為ではある、ということになります。 ※知人の方は、この点を考慮して、「使用料を画廊に支払わないかわりに、今までの未払いの作品料を請求しないことにする」と言われてるのでないか、とも考えられます。 >知人には画廊の使用料を支払う義務もないと思うのですが その通りです。 上記の『ある種の契約』の成立云々に関わらず、約束(契約)内容の中途での一方的変更は原則認められません。 これを安易に認めれば、契約という制度自体成り立たなくなってしまいます。 たしかに、画廊のオーナーは展示会前に次回からの使用を有料化したい旨の示唆はしています。 しかし、これに対し知人の方の「期間を縮めるか、展示はしない」との有料化を明確に拒否する返答、さらにこれに対する「考えるから取り合えず展示はしてくれ」との画廊オーナーの曖昧な返答。 これらを勘案すると、結局前回通りの条件で展示会が行われる約束(契約)があったものと言え、展示会終了後の画廊オーナーの支払い要求(暗に、とはいえ)は理由のないものと言わざるを得ません。 また、仮に上記の『ある種の契約』が長年存在してきた、と考え得る場合には、尚更のこと、だと言えます。 >なお、やり取りは全て口頭です。 口頭でも(契約書がなくても)、契約は成立します。 訴訟にでもなれば、多少問題がないわけではありませんが、現段階でのこの点のご心配は全く無用です。
お礼
論理的で明快な回答をありがとうございます。 知人がその後どのように対応しているかまだ聞いていないのですが、まだ進行中なら今回の回答を参考にして忠言したいと思っています。 返答が送れて失礼しました。