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元妻が離婚前にした借金の支払い義務。
私の事ではなく、彼の事ですが 彼の元妻が離婚前にした借金は、彼にも支払い義務があるからと支払いしてほしいと言ってきているそうです。 消費者金融から生活費の名目で離婚前に借金をしたそうです。 子供が2人いますが、彼が引き取っています。 離婚時、貯金(定期預金が主)は全て奥さんが持って行きました。 養育費などは一切もらっていません。 ただ、離婚前に生活費を渡さない時期があったと彼は言っています。 そして、今彼の収入は非課税になるほど少なくぎりぎりの生活です。 彼に借金の半分を支払う義務は発生するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 大丈夫です。私には関係ないとつっぱねることです。 ただ、あなたがおろおろすれば、金融屋はあなたを だまして金を取ろうとします。毅然とした態度で 臨めば相手は諦めます。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.2
一般的な借金で連帯保証人にでもなっていなければANo.1の回答のとおりですが、「生活費としての借金」だと夫婦の連帯債務となることはあるようです。 ただ状況によって変わるようなのできちんと法律家に相談された方が良いかと思います。
質問者
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 状況によって専門家に相談しようと思います。 ありがとうございました。
- youcan1951
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回答No.1
借金の名義人が元奥さんであれば 他の人が返す義務はありません。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 しかし、生活費という目的で借り入れをした場合は、半分返済しなければならないと言われたそうなのですが。 それも関係なく、支払い義務はないということでしょうか?
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 払う必要は、ないと思いますのでしっかり対応していきます。 ありがとうございました。