• ベストアンサー

この場合、契約として成り立っていますか?

歯科矯正についてなんですが、以下のような状況です。 (1)矯正歯科医院の紹介所のようなところに、自分で出向きました。 (2)「やるのなら、今日中に返事をもらえなければ、キャンペーン料金の  適用はできない」といわれ、その場で【申込書】なるものを書きました。  拇印を押しました。控えはもらってません。 (3)支払いについてはクレジット会社のローン用紙を記入しました。  ただし引き落とし銀行印を持ち合わせていなくて、記入しかしていません。 (4)来月にボーナスで一括で払えると言ったためなのか、  支払いプランなどについては、一切話しをしていません。 (5)「治療には、まず歯の模型を作るので、そのお金だけ今払ってください」  と言われ、30000円払いました。それについては領収書(預り証)を  もらいました。模型を作るためには、歯のレントゲンなどが必要らしいですが、  まだ実際に歯医者には行ってません。治療に関しては、全くの手付かずです。 (6)「明日、気が変わったらクーリングオフできますか?」と聞いたら  「そのつもりなら、始めから申し込みしないで」と言われました。  「そうじゃなくて、そういったことの適用する、きちんとした  ものかどうか確認したい」といったところ、「大丈夫です」と言われました。 この時点で、私はもう契約をしてしまったことになるんでしょうか? だとしたら、私はこれをなかったことにできるのでしょうか? (自分から出向くと、クーリングオフが効かないっていうパターンを 聞いたことがあるような気がして・・・) あと、払った30000円は返してもらえますよね? わかりにくくてすみませんが、どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 その様な事情が 有るのでしたら、2点の問題点がありますから、その旨を伝えて「虚偽の説明をされたから解約します」と申し出て、3万円の返還も要求しましょう。 返金に応じない場合は、お近くの消費者センターに相談されると、対応方法を教えてもらえると思います。

yuki_yuu
質問者

お礼

kyaezawaさん、いつもありがとうございます。 ではこの場合は解除できそうでうね、3万円も戻りそうだ! よかった~。今後は気をつけます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

ローンについては、申込書に記入しただけで印鑑を押していませんから契約はされていません。 歯科の治療については、申込書に記入して拇印をおしていますから、押印と同じ効力があり契約は成立しています(控えを貰っていないことと、契約の成立は別です)。 こちらから出向いていますから、クーリングオフの対象にはなりません。 契約を解除するには、治療の申し込みにもとづいて、歯の模型を作るための費用ですから、模型の作製に着手していれば返しては貰えません。 着手していない場合で、歯科医院で了承すれば返金も可能ですが、あまり返金される見込みはありません。

yuki_yuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 模型については全く着手していません。ということは、 あとは矯正歯科との話になってくるわけですね。 No1のところに補足をさせていただきましたので、 もしお時間ありましたらまた見てください。 ありがとうございました。

回答No.1

1.クーリングオフの対象業種でない。 2.ローンは、印鑑がないので、開始されない。 3.3万円を放棄することで、契約解消をする。または歯型作成の実費支払い。 4.あなたが「未成年」なら、契約は取り消せる。 消費生活センターへ相談すること。

yuki_yuu
質問者

補足

クーリングオフの対象にはならないのですね。 うーん、悩ましい・・・。残念ながら未成年者ではありません。 補足させていただきますので、お時間ありましたら教えてください。 今回、この契約を破棄したい理由は、説明の際に相手側が私に嘘をついたからです。 「うちが紹介しないと、直接この病院に行っても倍料金」と言われました。 そこはうちのグループ病院のような感じだからできることだと言われました。 でも、その病院に直接問い合わせたら、倍料金どころか、多少安いんです。 まぁ多少の値段のことは仕方ないとしても、嘘をつかれたということで、 信頼できなくなったんです。そういうところに任せることはできません。 この嘘が、契約の重要な要因となったことは事実です。 また(6)の「契約取り消しできます」という相手の答えがなかったら、 契約はしていなかったです。 契約の取り消しが出来るケースとしていくつかのケースがあったと思いますが、 「契約の要因となったことについて嘘ついてた場合は取り消しできる」 みたいのってありませんでしたっけ? その場合、このケースは、それに該当しないでしょうか?

関連するQ&A