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自動車税の返還について
5ヶ月ほど前に主人の車と私の車、計2台を手放す事になり 中古車業者に売却しました。(同じ店に2台とも売りました) 最近、私の車の分の自動車税の返金分があるとの通知が送られてきて 銀行で受け取りました。そこで疑問に思ったのですが、 同じように売ったのに、なぜ主人の車の自動車税の返金はないのでしょうか?もう少し待っていれば通知が来るのでしょうか? このような事に詳しいどなたか、教えてください!
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noname#62235
回答No.1
平成18年度から制度が変わり、自動車を中古で売却した場合、自動車税の返還は行われなくなりました(期の途中で車を譲り受けた人がその分得をすることになります。その価格差については、中古自動車の販売価格に織り込まれることになります)。 ただし、廃車した場合には自動車税は月割計算で返還されます。 質問者の車だけが廃車となったのではないでしょうか?
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noname#62235
回答No.2
#1です。 下で書いた「廃車」には、「登録抹消」も含みます。 ・登録抹消したのち、新ナンバーで中古車販売された場合→自動車税は返還される ・登録抹消されず、急ナンバーのまま中古車販売された場合→自動車税は返還されない
お礼
なるほど、そういう事なんですね。 わかりやすく教えて頂き、ありがとうございました。