- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人材派遣、過払い分の返金要求について)
人材派遣、過払い分の返金要求について
このQ&Aのポイント
- 人材派遣元で勤務している者が虚偽の連絡をして過払いが発生し、返金の要求をしています。
- 会社とスタッフの間で連絡の食い違いがあり、スタッフの非を認めながらも返金が行われず、問題が続いています。
- 派遣先の確認も取れ、返金する意思があるにも関わらず振込先の問題で返金が滞っているため、適切な対処方法を模索しています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大変なスタッフですね。一般人としての意見ですので聞き流していただいて結構です。まず、今回の顛末についての事実と、いつまでに返金する旨の文書を取るべきですね。過払いが生じている事実と返還に応じる本人の同意を書面で残すのが第一です。その上で、まだそのスタッフが就業している場合、期日までに返還なければ次月以降の賃金にて相殺を考えます。労基法上は賃金の一部控除を禁止している条文がありますが、「適正な賃金の額を支払う為の手段たる相殺は禁止するところでは無い。」としています。但し、過払いのあった時期と賃金の清算の実を失わない程度に合理的に接着した時期であること、あらかじめ労働者に予告し、その額が多額にわたらない事等、労働者の生活の安定を脅かさないようにする配慮が必要です。(制裁規定から見て一賃金支払総額の10分の1以内が妥当でしょうか。)もし、就業していなければ「不当利得として民事上の手続きをとります。」強く言ってみて、それでも駄目なら専門家に相談です。いずれにしても文書に残す。同意を得る。事前に通告する。など注意深く進めなければなりませんね。頑張ってください。
お礼
なるほど。ありがとうございます。まずは文書ですね…。 この文書をに残すための同意(捺印)を押させるのに一苦労しそうですが、がんばってみます。 お礼が遅れましてすみませんでした。 今後とも宜しくお願いいたします。