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住宅ローンをしたら年末にお金が返ってくるのですか?
ローンじたいしたことがありませんので教えてください! このたび土地を買い新築を立てることになりました!銀行の借入額は2600万で35年で支払っていきます(><) 今年から9年間??ですか?年末には税金がたくさん返ってくると聞いたのですがおいくらくらいかえってくるのでしょう??
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年末(12月31日)のローン残高の1%が、所得税から控除(引かれる)されます。 例えば年末残高が2000万なら控除額は20万円。 でもあなたの支払った所得税が15万だとしたら、還付される(戻ってくる)のは15万円です。
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金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンも担当したことがある者です。 仕事の関係からも、また、私自身も住宅ローンを借りていて「住宅借入金等特別控除」を受けていることからも多少知識がありますので、アドヴァイスに参りました。 この度お宅を新築されるとの事。 平成19年12月31日までに実際に新居に住み始め、同日までに住民票を移すことは出来そうですか? 2007年度の税制改正で「平成19年または平成20年にマイホームへ入居する方」は、「従来の制度と新制度のどちらか有利な方を選択することが可能」になりますので、頑張って勉強して「どちらが有利になるか」を見極めてくださいね。 まず「住宅借入金等特別控除」を受けるにはいくつかの条件がありますので、その条件に適合していなければ、住宅ローンを借りていても控除が受けられないこともあります。 「年末に戻ってくる」という印象に近いのは、働いてお給料をもらっているサラリーマンだけです。 でも、実際には「年末調整で所得税がゼロになる」という形なので、「戻ってくる」というよりは、ボーナスや12月のお給料等、その年の最後の手取額が増える…というカンジです。 別途振り込まれるとかではないので、私自身はあまり「戻ってくる」というカンジは受けません。 「今年から」ではありません。 住み始めた年の所得に関して「確定申告」をしなければ、「住宅借入金等特別控除」は受けられません。 平成19年12月31日までに入居し、住民票を移したら、平成20年になったら「平成19年分の確定申告」をしてください。 働いてお給料をもらっているサラリーマンでも、居住を開始した年の分の確定申告をしなければ、それ以降でも一切控除は受けられません。 平成20年になってから「平成19年分の確定申告」をするのですから、平成19年の年末には税金は戻ってきません。 確定申告をした年分の翌年から(平成20年になって平成19年分の確定申告をした場合は、平成20年から)は、年末調整の書類を提出する時に、一緒に「住宅借入金等特別控除」に関する書類を勤務先に提出すれば「年末調整してもらえる」ということになります。 また、控除対象期間も「9年間」ではありません。 最初に「2007年度の税制改正」のことに触れましたが、「平成19年または平成20年にマイホームへ入居する方」は、ご質問者さまが従来の制度を採れば「10年間」ですし、新制度を採れば「15年間」になります。 控除率も、従来の制度を採れば「1年目~6年目まで1.0%、7年目~10年目は0.5%」となり、新制度を採れば「1年目~10年目まで0.6%、11年目~15年目まで0.4%」となります。 いずれの場合でも、結果的な最大控除額は(10年ないしは15年で)200万円です。 最大控除額は200万円ですが、支払った税金の額がそれより少ない場合(要するに収入が少ない場合)は、その額が上限となります。 2007年度の税制改正について、分かりやすくまとめられているサイトがありましたので、ご紹介しておきます。 http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_53.htm
- hazu01_01
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住宅借入金等特別控除ですね どのくらい戻ってくるかはあなたが1年間に収める所得税額がわからないのでわかりません。