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生命保険の一時所得について
母が先月亡くなり、生命保険が500万円程おります。保険を掛けていた期間は半年ほどで(合計約10万円程度)、保険料負担者&受取人は質問者本人、被保険者は母という関係の契約です。質問者本人の年収は税引前400万なのですがどの程度一時所得として税金で持っていかれるのでしょうか?また確定申告は来年おこなえばよいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
確かにその契約形態では相続税ではなく一時所得ですね。 必要経費、基礎控除50万円を差し引いた残りの1/2が課税対象になります。 従いまして、課税対象は220万円です。これが他の所得と合算されて計算されます。 年収だけでは残念ながら正確な計算はできません。各種控除が人によって異なります。ご自分の源泉徴収票の写を見ながら確定申告書作成コーナーにて一時所得欄を入力してお確かめください。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
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- masuling21
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回答No.1
相続の場合、ほとんど税金がかからないほうですが。参考URLを読んでください。
質問者
補足
回答ありがとうございます。参考URLを見たのですが、結局いくらかかるのかよくわかりません・・・よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。他の所得と合算なのですね。大変参考になりました。ありがとうございます。