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財産隠し
長兄のローン返済が滞り、兄の自宅が競売に掛けられる事になりました。連帯保証人の私(次男)と三男も同時に債務を負う事になりました。ところが長男が破綻する2年前に子供に不動産(分譲マンション)を買い与えていた事が判明しました。その分け与えた財産を債務に充当させる事は出来るでしょうか?
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- zorro
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回答No.1
名義が子供のものになっているならば不可能です。
長兄のローン返済が滞り、兄の自宅が競売に掛けられる事になりました。連帯保証人の私(次男)と三男も同時に債務を負う事になりました。ところが長男が破綻する2年前に子供に不動産(分譲マンション)を買い与えていた事が判明しました。その分け与えた財産を債務に充当させる事は出来るでしょうか?
名義が子供のものになっているならば不可能です。