• 締切済み

財産隠し

長兄のローン返済が滞り、兄の自宅が競売に掛けられる事になりました。連帯保証人の私(次男)と三男も同時に債務を負う事になりました。ところが長男が破綻する2年前に子供に不動産(分譲マンション)を買い与えていた事が判明しました。その分け与えた財産を債務に充当させる事は出来るでしょうか?

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

名義が子供のものになっているならば不可能です。