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途中下車のルールについて
例えば、「京都-新横浜」の場合、乗車券は4日間有効ですよね。岐阜羽島で途中下車したとして、名古屋から再乗車って大丈夫なのでしょうか?
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途中下車については、ANo.1~3の方と同意見です。 京都(市内)→横浜市内(新横浜も含まれる)の乗車券を購入して、京都から来て岐阜羽島で途中下車されるのでしたら、残りの区間は、岐阜羽島→名古屋、または、岐阜→名古屋はどちらでも乗ることができます。 ANo.1「回答へのお礼」に「最寄り駅から名古屋までは別途乗車券を買います。」と書かれていますが、ご実家の最寄の東海道線A駅が、岐阜~名古屋間なら、別途乗車券を買う必要はなく、京都→横浜の乗車券がそのまま使えます。大垣・西岐阜側なら、岐阜までの乗車券でかまいません。 これは、岐阜(西岐阜・長森方面)・岐阜羽島~名古屋(金山・八田方面)間で選択乗車ができるためです。 もちろん、名鉄で名古屋や岐阜羽島に行って乗ってもかまいません。 途中下車の基本は、逆行しない・重複乗車しないです。 #名古屋まで行って戻ってきていないことを明確にするためにも、ANo.3で書かれたように、途中下車印を正しく押してもらってください。 参考URLの 第157条選択乗車(34)参照。 ↑が見づらけければ、JR東日本 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html 参照
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- cubics
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途中下車有効の乗車券であれば、途中に乗車しない区間があっても、乗車券の経路の向きに順番に部分的に乗車を続けることができます。 乗車券には途中下車印を押してもらうなどして、正しく乗車していることを照明してもらいましょう。 ご質問の場合、特急券は、区間ごとに個別に購入する必要はあります。 特急券は、下車前途無効ですから、京都-新横浜の自由席特急券を購入しても岐阜羽島で回収されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >ご質問の場合、特急券は、区間ごとに個別に購入する必要はあります。特急券は、下車前途無効ですから、京都-新横浜の自由席特急券を購入しても岐阜羽島で回収されます。 ・ご指導ありがとうございます。特急券が途中下車の対象外であることは存じておりました。特急券はエクスプレス予約で対応するつもりです。その方が安いし変更がしやすいですので。
- ao-b
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乗車券の経路に両駅が含まれていて、順に進む形ならばよいはずですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。ですよね。多分私もOKのような気がするのですが、確信が持てなくて・・・。
乗車券の権利の途中放棄は、慣例として認められています。 ただ、規則上明確にこれを認めた条文はありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 >乗車券の権利の途中放棄 ・この意味合いがよく分からないのですが、要するに「岐阜羽島-名古屋」は利用しない、という意味なのでしょうか? 補足しますと、妻の実家が岐阜県の東海道本線沿線にあり、帰省で岐阜羽島で下車するのですが、実家の最寄り駅から新横浜までは、また岐阜羽島に戻るより、東海道本線経由で名古屋から新幹線に乗る方が便利なのです。もちろん最寄り駅から名古屋までは別途乗車券を買います。それで名古屋から先は、途中下車していた乗車券が使えるのかな、と思ったのです。JR東日本では、「途中下車」とは、「旅行途中(乗車券の区間内)でいったん駅の外に出ることをいいます。」と定義していますし、JR東海も同様です。この「いったん駅の外に出る」というのは「当然同じ駅で再乗車しますよね」というのが前提なのかな、と疑問に思ったのです。ただ、(乗車券の区間内)を重視すれば、「岐阜羽島-名古屋」は確かに利用してはいませんが、名古屋での再乗車は「乗車券の区間内」であるのは間違いないので大丈夫なのではないかと思ったのです。再乗車駅は途中下車駅でなければならないのか、それとも乗車券の区間内の駅であればどこでもいいのか、この点を質問させていただきました。
お礼
ご回答ありがとうございます。聞いてみるもんですね。選択乗車がありましたか。最寄り駅は穂積ですので、帰りは「穂積-岐阜」の切符で名古屋経由の新幹線に乗れるわけですね(もちろん特急券は別途買います)。大変参考になりました。