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駐車違反の反則金の期限が過ぎてしまったのですが

昨年の11月頃に駐車違反をしまして後日出頭せずにいたところ振込み用紙が送られてきました。その振込み用紙の期限までに支払いにいけなかったのですが、その後一切の通知や新たに振込み用紙が送られて来ません。 以前にも1度駐車違反をしたことがありましてその時は出頭しました。 振込み用紙の期限が過ぎた場合は再度送られてきました。 今回は手元にある期限切れの振込み用紙で支払い可能なのでしょうか? どなたか教えて下さいお願いします。

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noname#37696
noname#37696
回答No.6

振込用紙があなたのところに来た以上は警察に行く以外はないのではないですか?私もそうですが、反則金を支払えない時期ってありますよね?給料前とか?その時は支払えないので督促が来るまで待っているとか、警察に行って支払いする旨を話して納付書の再発行をしてもらいます。督促状は頻繁に来るものではありません。また督促状が来た場合は郵便代などの経費が多少加算されてきますが、自分で支払いに行った時に経費が加算されるかどうかはわかりません。あなたの場合は特に支払いを拒否しているわけではないでしょうからなるべく早い段階で払える時期に支払いに行ってください。今回なんらかの事情があり駐車違反を起こしたとしても現段階では何の根拠も述べるタイミングではなくなってしまっています。早くすっきりさせるほうがいいです。頭にくることも多い警察ですが自分に非があるときは素直になったほうがよろしいでしょう。

touken
質問者

お礼

一昨日振込み用紙がやっと送られてきたのですぐ払いに行ってきました。やっぱり初めの段階ですぐに支払いに行くべきですよね。回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#113190
noname#113190
回答No.5

罰金の額が上がることは、法の平等という建前からありません。 実際に警察官に確認したところ、異議を申し立てるのは国民の権利であり、それを行使した場合に不利な扱いをすることは無く、もし警察などが制裁的なことを行えば法の下の平等に反するので、そうした実例は聴いたことがないと返事が来ました。 万一、出頭命令がきたら、出頭して事情を話せばよく、最悪でも反則金の額相当を支払うだけで、それ以上はあり得ません。 前科も、一般社会では交通関係は除くとしてる場合が多く、私は前科1犯、知人は前科3犯ですけど、凄んでみても交通違反かと鼻で笑われてしまい、犯罪者の仲間にも入れてもらえない前科です。 形式的に刑事裁判に移行することもありますけど、万一ごねられて裁判になれば、税金で国選弁護人の費用を支払い、裁判官、書記官、検察官の日当がかかり、また証拠調べで何人もの警察官を動員して現場の調書を作り、結果は判決は1万円程度で、判決後、更にごねられ、罰金は払わんと言われて労役を希望されたら目も当てられないことになります。 2日間労役所に行ってもらっても、仕事を覚えるのに1日、翌日はもう帰り支度ですから、食費や服の洗濯代も出ません。 僅か1万円の罰金の為に、数十万円の費用をかけて、これは税金でまかなわれますから、こんなことはとても国民の理解が得られません。 こういう背景から出たのが、駐車違反の民間委託で、警察業務でこんなことをしていたら、公務員の人件費は高いので強盗や他殺などの警察業務がこなせなくなり、仕方ないので税金の滞納と同じ扱いにして、強制的に徴収をすることを目的に改正され、駐車違反を繰り返せば、一定期間の使用禁止命令が出るようになりました。 通常は3回とされてますから、2回ならまだ使用禁止命令も来ないと思います。

touken
質問者

お礼

法律上から細かく回答ありがとうございます。一度警察へ電話をしてみようかと思います。

noname#62235
noname#62235
回答No.4

間違った回答をしている方が多いのですが、放置し続けても出頭命令は来ませんし、罰金刑に格上げされることはありません。 放置違反金は反則金ではなく、車の所有者の責任を追及するものだからで、行政処分(免許の加点)を受けることもありません。 というのは、警察が取り締まったのは車であり、そのときの運転者が誰かは不明だからです。運転者が「自分が運転していました」と出頭すれば、反則金の徴収+行政処分(免許の加点)となりますが、運転者が出頭しなければ違反者不明なので行政処分の対象が不在です。この場合でもお金をとりっぱぐれないように、運転者が不明の場合は車の所有者がお金(放置違反金)を収める義務を負うということになっています。放置違反金は所有者に対する罰則ですので、行政処分(免許の加点)はありません。 罰は、車検を受けられなくなることです。 ただし、放置し続けていると、場合によっては強制執行(給料や預金の差し押さえ)をされることがあります。 出頭するのが手っ取り早いですが、そうすると行政処分を食らうでしょう。まずは警察に電話してみてはどうですか?

touken
質問者

お礼

そうですね。やはり一度警察へ電話してみようかと思います。

  • Bronco7
  • ベストアンサー率29% (150/511)
回答No.3

>手元にある期限切れの振込み用紙で支払い可能なのでしょうか? 振込み期限の過ぎた用紙は銀行等の窓口で取り扱ってもらえません。 「期限が過ぎているので警察でお願いします」と言われますよ。 このまま放置すると、先の法改正で 車の名義人の所へ反則金の支払い命令か車検停止等の措置や 貴方の所に出頭命令なりが警察から下ります。 悪質と判断されると逮捕って事にもなりかねませんし 反則金ではなく、罰金に跳ね上がって(額も前科も) それこそ大変な事になりますよ。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

出頭するしないは自由ですけど、しない場合は放置違反金を支払うだけ、出頭すると反則金+減点、どちらが得かは? 支払わなければ、年利14.5%の延滞金が発生するので、督促状がきたらそれで払えばよいのではないかと思います。 駐車違反をしてから1ヶ月ほどで振込用紙が来て、期限が切れて1ヶ月ほどで督促用紙が来て、それを無視すると、車検のときに金利を足した金額を支払うことになります。

touken
質問者

補足

以前出頭出頭した時は期限を過ぎてから1ヶ月程で新しい振込み用紙がきたのですが今回はまだ一回も通知が来ません。これはやはり出頭しろという事なのでしょうか?

回答No.1

このまま放置すると、出頭命令が来ます。 これも無視すると、もれなく前科がついてきます。 罰金も桁が景気良くあがります。 ので、即警察署に出頭し、忘れていた旨を伝え指示にしたがってください。

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