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主人が自己破産…
主人が私と結婚する前に、親の住宅ローンの連帯保証人になっている事が最近になってわかりました。 この契約時に騙された経緯もあり、銀行を相手に裁判を起こしましたが、どんな理由があるにせよ判を押した主人が一方的に悪いようで結局敗訴しそうです。 今回、いきなり降って湧いた莫大な借金にこの先どうしたら良いか、とても困っています。 と言うのも、5年前に購入した家があるのです。 住宅金融公庫からで、私は収入合算の連帯債務者になっています。主人が土地を全部持っていて、建物は私と主人で1/2ずつです。 補足…田舎で評価が低いせいもあり今はオーバーローン状態です。(借入額1800万、土地評価80万、建物評価500万←主人のみ) 主人が自己破産をしてしまうのは仕方ないとして、私だけでも免れる方法はないでしょうか? 一時的な離婚等、出来る事があるなら何でもしようと思ってます。ただ夫婦共倒れだけは避けたいです。 弁護士さんもついてはいるのですが、不動産関係は弱いらしく安心できるアドバイスを頂く事ができませんでした。弁護士費用も嵩み、貯金もないのでお金がかかる事もできず、本当どうしたらいいかわかりません。 どなたか専門的な事とかわかる方がいらしたら、是非教えてください。
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>民事再生は、住宅ローンには適用されないと聞いたので家の場合ムリですよね。 いえ、そんなことはないはずですよ。 自分の住宅ローンについては別途の扱いになる特例はありますけど。これは民事再生の枠組みの中で別扱いになるだけですし、今回の話は少し違いますからね。 >弁護士が、今回の裁判で敗訴しても債権回収の方はこちらから回収できるものがないので何もしてこないだろうと言っていました。 それはそうでしょうね。 >ただ、今もっている家がオーバーローンから抜けた時に、差し押さえとかしてくる可能性があると言われ… まあそうですね。でもそのときにご主人が破産すれば先方は差押え出来ませんよね。 でオーバーローンでなければご質問者も被害には遭いませんし。 つまり家を売却したら債務は完済するのですから。 >公庫の住宅ローンについては、決して払えない状況ではないので、直接話して残してもらうって事も出来るのでしょうか? ご主人だけが破産するのであればそういう道もあり得なくはないですけどご質問者も破産となれば勿論だめですよ。 >もし最悪の場合、残存債務を支払う事になったら一括返済を迫られるのでしょうか? 一括でほしいでしょうから要求してくるかもしれませんけど、別にそれが出来ないのであれば分割して返済していけばいいだけです。 先方も出来ないことを言っても仕方ないので返済してもらっているうちはそれでよしとしますよ。
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- walkingdic
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>どんな理由があるにせよ判を押した主人が一方的に悪いようで結局敗訴しそうです。 ご主人自身が連帯保証人の判を押している場合は厳しいでしょうね。 さて本題ですけど、 >主人が自己破産をしてしまうのは仕方ないとして、私だけでも免れる方法はないでしょうか? ちょっと簡単ではないですね。一番良いのは破産ではなく民事再生の方法を取ることです。ただ要件があるので出来るかどうかは定かではありませんが。 >一時的な離婚等 これは意味がありません。 >弁護士さんもついてはいるのですが、不動産関係は弱いらしく安心できるアドバイスを頂く事ができません 頼りない弁護士ですね。。。。こういう話こそ色んな視点で解決策を考えるべきなのですけど。 民事再生が厳しいと判断しているのだとすると、安心できるようなアドバイスは難しいでしょう。 ご質問の場合は単純に債務超過というだけではなく、不動産についてはご質問者持分も存在し、またご質問者は連帯債務者ですから、支払いをご質問者が継続している場合には別除権者である住宅金融公庫(正確に保証協会)がそもそも破産に参加するのだろうかという話もあり、そうなると住宅金融公庫としては引き続き抵当権も行使しないで連帯債務者であるご質問者との契約を継続する可能性も十分にあるのではと思います。 その弁護士が破産や民事再生などについての経験があまりないということなのであれば、もう少し実務に詳しい弁護士に変えた方がよいように思います。 ただいずれにしても、ご質問者にかかる債務は最悪でも連帯債務のローンからその不動産の売却価格を差し引いた金額についての債務が残るだけですから、ご質問者が残存債務の支払いが出来るのであれば破産の必要はありません。
補足
早速の回答ありがとうございました。 民事再生は、住宅ローンには適用されないと聞いたので家の場合ムリですよね。 急に出来た負債以外は、支払を滞らせた事は一度もありません。 弁護士が、今回の裁判で敗訴しても債権回収の方はこちらから回収できるものがないので何もしてこないだろうと言っていました。 ただ、今もっている家がオーバーローンから抜けた時に、差し押さえとかしてくる可能性があると言われ… いつ何が起こるか分からない状態でビクビク過ごすのも怖いので、だったら若く経済力があるうちに自己破産して一から出直そうと考えました。 公庫の住宅ローンについては、決して払えない状況ではないので、直接話して残してもらうって事も出来るのでしょうか? もし最悪の場合、残存債務を支払う事になったら一括返済を迫られるのでしょうか? 何度も質問して申し訳ありません。良きアドバイスをお願いします。
- iichiho
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ご主人が自己破産した場合、奥さんは連帯債務者になっている住宅金融公庫の部分だけは旦那さんに替わって支払わなくてはいけなくなります。 (それ以外の借金は奥さんにはやってきません) 例え離婚しても、連帯債務は逃れられません。 連帯債務者はローンを借りた債務者と一緒になって返済していく人のことで連帯保証人よりさらに責任が重く、債務者が返済に行き詰っていなくても請求されたりします。 (連帯保証人は債務者が返済できなくなった場合のみ返済義務が生じます)
お礼
弁護士さんは、こちらから話をもちかけない限り提案とかはしてくれないのでとても不安でした。 選択肢がまだ残されてるようなので、多少の希望がありそうです。 ご丁寧に教えてくださりありがとうございました。