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不動産管理について。

(1)「標準管理委託契約書」に専有部分を賃貸するかどうかは、原則的に区分所有者の自由であり、管理委託契約書で定めるべき性質のものではない。と書いてます。 (2)「標準管理委託契約書」に管理組合は、組合員がその専有部分を第三者に賃与した時は、管理委託契約書を締結している管理会社に対し、速やかにその旨を書面をもって通知しなければならない。と書いています。 と(1)と(2)で言ってることが違うと思うのですが、どう違って、どのように解釈したらよいのでしょうか? 教えてください!!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

矛盾は無いと思いますが? 分譲マンションの事でしょうが、 ・賃貸にするかどうかはその区分所有者の勝手 ・賃貸にしたと管理組合が判ったときはマンションの管理会社に連絡するだけ 他に「組合員は賃貸にした時は管理組合に連絡すること」とか書かれていませんか? 「連絡する」のと「許可が必要」な事は別のことです

sweety22
質問者

お礼

私の読解力のなさに…すいません。返事ありがとうございます。 もっと勉強します^^

その他の回答 (1)

noname#26116
noname#26116
回答No.2

専有部分を賃貸するかどうかは所有者の自由。 但し、賃貸した場合には管理会社へ通知してください。 全く矛盾はありません。

sweety22
質問者

お礼

すいません、読解力がなくて…>< 返事ありがとうございます。

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