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塾講師 センター試験科目誤認 対処方法を教えてください
大学受験の子供のセンター試験における塾教師とのトラブルです。 ・昨年より進学塾(関西の中堅クラス)に通っていて、今月のセンター試験を受験。 ・昨日問題発覚、希望する国立大学の受験科目が塾講師の指導と違っていて(センター試験の科目が不足していて)受験不可能とのこと。 ・当初は受験科目を認識していたが、昨年11月に塾の講師が今回不足した科目は希望大学では必要ないとの指導で本人が受験しなかった。 ・塾側に確認したところ講師の入れ替えがあって応援の講師が来ていたが誤って指導したとのこと。(一応ミスは認めている) ・学力テスト等では希望大学の合格ライン上にあったこと。 ・現状では第二志望以下の私立大学くらいしか選択肢が残されていないこと。 以上のような状況ですが、本人は希望大学の受験機会すらなく、いたく傷ついており、今後の残された受験も心配されます。 又、国立大学から私立大学への変更など経済面や将来の問題もあり、塾側と今後謝罪や慰謝料なども含めた交渉をすることとなりますが、その際に注意点やすべきこと、慰謝料(妥当額)などについて教えてください。 尚、塾側はセンターや大学への追試申し入れをするなどいっているが到底不可能とおもわれることや、当方から確認するまで連絡がないこと、ミスについても当方から再確認した時点でみとめていること。その後の対応についても本部に確認して連絡します・・など頼りないこともあり、対応注意点や塾側の対応次第では訴訟考慮などもふくめてアドバイスをお願いします。
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- neKo_deux
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> 塾へお金を払って受験対策をお願いしているのに、 > そのことが塾側若しくは講師の過失と考えているのですが、 とは言え、子供の今後の人生を全任するほどの責任の大きさに伴う授業料、受講料か?っていうと、普通に講義のコマで指導する程度の費用しか支払っていなかったのでは? 講師もそんな責任に伴う賃金や指導、教育は受け取っていなかったと思いますし。 普通は「大丈夫!」って太鼓判を押されて受験に失敗したケースでも損害賠償は効きませんので、そういうケースとどう違うのか?ってのを明確に主張する必要があると思います。 塾との契約内容があるのなら、そういうケースに関しての記載が無いか確認するとか。 (普通は「受験の結果に関する一切の~」とかで、免責の範囲に含まれると思いますが…) 過失責任を問う事は、相応の根拠を提示すれば、もちろん可能です。 (相応の割合にしかならないでしょうが) 私もNo.2さんと同様に、専門家の弁護士に相談する事をお勧めします。 ダメならダメで、弁護士の口から理由を聞いた方が納得できるでしょうし。
- ossan2006
- ベストアンサー率10% (313/2977)
いろいろお子さんのために頑張っておられますが、何でそのパワーを受験前に使わなかったのかが悔やまれますね。 #1さんも仰ってますが、お子さんが受ける大学の試験科目くらい、他人任せにしないで、本人または親御さんが、大学側に確認すべきだったと思います。何で、そのほんの少しの手間を惜しんだのか・・・ 慰謝料の算出は、弁護士にでも相談してください。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> ・当初は受験科目を認識していたが、昨年11月に塾の講師が今回不足した科目は希望大学では必要ないとの指導で本人が受験しなかった。 この時点で何も疑問を抱かなかった、確認しなかったとかですと、そちらの過失の方が大きいかと思います。 願書の作成とか、募集要項の確認は最終的に誰が行ったんでしょうか? 学校の担任なんかは確認しなかった? 親御さんも、教師でなくて講師に一任して、確認するチャンスが十分あったのに、確認しなかったんですよね? > 慰謝料(妥当額)などについて教えてください。 当人の精神的苦痛次第です。 質問内容の事が原因で、眠れない、イライラする、受験勉強が手に付かないなどでしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受けて見る事をお勧めします。 医師に相談したり、簡単なお薬で差し当たりの症状が治まり、ぐっすり眠れるようになれば、ラッキーです。 その際の診断書があれば、精神的苦痛を主張するための根拠にしやすいです。 慰謝料としては、そういった治療費を基準に、治療費の数倍とか程度で、100万円とかって事を主張するのは難しいかと思います。 慰謝料を請求する根拠次第ですが…。
補足
回答ありがとうございます。 願書の作成は本人がしました。 募集要項の確認は塾講師と本人が塾の資料で確認したとのことですが、その時点の資料が誤っていたのか、見間違えなのかは現在では定かでありません。(ミスがあったことは認めていますが・・)学校の担任と親もその時点では確認していませんでした。 確認しなかったのが当方の100%過失にあたるといわれればそれまでですが、塾側または塾講師の過失責任は全く問えないのでしょうか? 慰謝料の請求根拠は塾へお金を払って受験対策をお願いしているのに、子供への誤った指導行為で受験合格どころか受験資格までも失う結果の原因となった行為についてであり、そのことが塾側若しくは講師の過失と考えているのですが、いかがでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 他人任せににしたということについては仰るとおりです。 一方的に塾側を責めるつもりはありません。 が、塾側の対応に不満と不安を感じており今回の質問になりました。 発覚後に連絡をしたところ、センターと大学に追試依頼をしてみる。とか、その時の講師に連絡がつかないとか、単に時間稼ぎをしているようなふしがあり、当方から連絡するとセンターは電話がつながらないとか大学は担当がいないとか・・はじめからできもしない嘘をついている雰囲気があったことです。(いちがいに嘘と断定するのもなんですが・・)