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境界プレートの設置場所について

 先日も少しこれに関して教えていただいたのですが、もう少し具体的におききしたいと思いましてまた質問しました。  というのも、両隣との境界プレートを、その土地の都合上、市の道路の肩石につけていましたが(市にも境界明示の申請を出しました。大阪市は立会いをしないで、その結果を送ってくるだけです。)、それを市の道路工事で、こちらに連絡もなく外されてしまいました。  現在その復旧について交渉中ですが、こういうことになったのは、そもそも、市の土地に付けたほうが悪いということで、大阪市も業者も謝罪のことばもありません。業者は、外したときに簡単な印を付けていて、現在はとりあえず、それでプレートを新しい肩石に貼り付けてあります(それも、苦情を言ってから貼ってくれた)。それで両隣が承認すればそれで文句はないだろう、ということでした。  しかし、本来、境界のプレートというものは、両隣(民民、官民)が立会いのもとに、土地家屋調査士が貼り付けて初めて意味のあるものではないのでしょうか?  そこで私がお聞きしたいのは、  (1)市の肩石にプレートに貼り付けることは、「違法」なのでしょうか?  (2)また、いかに市の肩石に貼り付けていても、それを無断で剥がすことは「違 法」ではないのでしょうか?  以上2点、どなたかよろしければ是非教えてください。どうかよろしくお願いします。もし違法であれば、できましたらその根拠(法律名、条文)もあわせて教えていただければ幸いです。

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  • nineside
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回答No.2

境界プレートを貼り付けたのはいつ頃のことでしょうか? 原則境界杭は分筆杭とは違い、相手方の敷地に食い込んだとしてもOKのはずですが・・・。そもそも、境界杭は官民ともすべての利害者が立会いの上、境界を確認し「ここでいいですね!」と了解を得て、その地点を基に地積測量図を作成し、確認印を利害関係者にもらって、最終的に土地家屋調査士(以下調査士)が境界杭またはプレート等を境界に取り付けを行っています。(一連の確認作業も調査士が行っていいるのが普通です) 以上の流れの中で、道路の管理者(市町村など)も調査士によって作成された測量図などの書類に認印を押しているはずです。測量図には杭、プレートの位置(写真付きの場合もある)も記されており、行政側は現地は確認せずとも その測量図で、どこにプレートが付いているかは確認できているはずです。その確認の書類があれば、行政側と書類のやり取りだけとはいえ、側溝などへの道路部分へのプレート取り付けを行政は認めていることになります。その書類を探し出して(市役所かまたはそのプレートをつけた調査士がもっているはず)下さい。境界プレートがつけられたのがあまり昔だと、そういった書類がない場合があります。結論的に、官側にプレートを取り付けるのが違法なのか?というのは、向こうが認めていれば違法ではないですよね!それに取り付けをしたのは、あなたではなく、調査士です。調査士は杭の取り付けの責任もありますので、確認もせずにプレート取り付けをしたのであれば、あくまで調査士の責任です。 (2)の「無断で剥がす・・・」は当然違法です。その行為により自分の土地が悪意により減る可能性もあるのですから、勝手に剥がしていいわけがありません。ただこれも市が認めていないのに勝手に貼ったプレートであれば文句は言えないと思います。そのため先ほどの書類を探し出してください。 繰り返しますが、あくまでプレートを取り付けしたのは調査士です。(ご自分で付けた訳ではないですよね?) 無断取り付けならば、それは調査士の責任ですし、市が認めたものを剥がしたのであれば、剥がした工事者の責任で、いずれにしろあなたにはプレート復旧の義務はないと思います。調査士か工事者のいずれかが、プレート復旧の義務を負います。

faithfully
質問者

お礼

 御回答、本当にありがとうございます。大変助かっております。  境界プレートを貼り付けたのは、つい先日、今年の3月くらいです。やっと出来上がってすぐこれなので、ショックを受けております。もちろん貼り付けたのは、調査士です。また、市のほうに、境界明示の申請を出して、「ここが境界だ!」という、紙切れを1枚返してきました。ですから、境界について、市は合意したものと私は考えております(間違ってますでしょうか?)。  工事をした人に、貼り付けをしてもらったのですが、この際どこまでしてもらえばいいのでしょうか?前回の境界の確定の資料の根拠が、工事で無くなっております(すなわち現状が変わってしまってる)。ですから、前回の境界確認書とはちょっと変わってしまいました。測量の結果は変わらないので、簡単にプレートを戻すだけでいいものでしょうか?工事者は当然それを望んでいます。  一般的にはどの程度回復してもらえばいいのか、よろしければまた教えてください。よろしくお願いします。

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  • Bokkemon
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回答No.1

刑法第262条の2(境界損壊)「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とあるのですが、これは過失・未遂は対象ではないので、「土地の境界を認識することができないようにする」という故意が必要だと思います。 市が境界標として設置を許可しているのなら設置自体に違法性は無いと思いますので、これを無断で取り外された場合、所有権に基づく原状(境界標のある状態)回復請求はできるものと思います。その場合、行政不服審査という手続も考えられなくはありませんが、大抵は身内の行政側に有利な決定が出ます。 一番手っ取り早そうなのは、あなたが住む地域に事務所を構える市議会議員に相談することかもしれません。

faithfully
質問者

お礼

 御回答、ありがとうございます。本当に助かります。市のほうには測量の際に明示の申請をしまして、市から書類で回答がきています。これで市は承諾したものと考えております(すなわち、市も境界を確認したと)。ですから、原状の回復を請求するつもりであります。  しかし、プレートを貼り直すだけでいいものでしょうか?測量をして貼り直すにしても、前回に両隣と交わした「境界確認書」とは現状が異なっています。この場合どこまでしてもらえばいいのでしょうか?書類で何かを残すべきでしょうか?もしよろしければ、お願いします。

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