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違反点数の累積「1年」の期間って・・
タイトルの通りなのですが、運転免許の点数で違反した場合に減点される点数は「1年間」は累積で計算されていきますよね? そして1年経過すると、また満点に戻る・・。 この「1年」という期間の事で質問したいのですが、「1年」というのは最後に「違反した日」から365日経過する事を言うのでしょうか? 実は夫が昨年の1月24日に車をレッカーされていて、その違反で点数が1点になってしまったのですが・・・・なんと今日、仕事中に駐車違反のシールを貼られてしまったそうなんです・・・。 今日は1月23日。 これでは1年経過した事にはなりませんよね? 自分のせいなのは重々承知しているのですが、免許停止になるのかと思うとたまらなくなってしまい質問させていただきました。 宜しくお願いいたします。
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出頭した日じゃないでしょう。実際の違反日ですよ。 そんなん認めたらみんな考えること一緒です。 http://okwave.jp/qa1578406.html?ans_count_asc=1 ↑注)1番の回答者の方は誤った認識のようです・・・。 1年経過の定義については、上に張ったURL内でも回答があります。 抜粋しますと、 >Q16 よく一年無事故無違反といいますが、具体的にいつからいつまでが一年間なのでしょうか? > 一年間という定義は違反した日から翌年の違反した日の「翌日」までとなります。 >01年1月1日に違反した場合では02年1月2日AM 0:00の時点で一年無事故無違反としてカウントされます。従って02年1月1日中に再び違反を犯してしまうと前回の違反に累積されます。 というわけで、昨年1/24の違反なら、今年1/24 23:59:59までが1年。今年1/25 0:00で一年無事故無違反達成。 今回のケースであれば、 1.正直に出頭する → 点数が付き、反則金納付 2.無視しておく → 車の所有者責任が問われますから、所有者に納付状が行きます。今回仕事中ということですから、社有車であれば会社に行くでしょう。マイカーならばもちろんご主人に来ます。違反金を納付すれば完了。この場合は、所有者は違反者とはみなされないため、点数は一切付かず。 ↓最終ページ参照。 http://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/tyuusya-taisaku.pdf なお、蛇足ですが、免許の点数は減点制ではなく、加点制です。 何も違反をしていない状態は0点で、違反をするごとに累積されていき、通常6点以上になれば(前歴無しの場合)、免停となります。 (ご承知のとおり、違反と違反の間が1年あいていればクリアされ、0点に戻ります) ですから、「満点」という概念はありませんし、「あなたの免許点数が1点になりました」という通知の意味がよくわかりません。「あと1点で免停だよ」という意味のハガキならば累積5点になっているのでしょう。ただ、レッカーだけならマックスでも放置駐車違反の3点のはずで、5点にはならないと思いますが。他に細かいのがあるのでしょうか。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html 私なら、マイカーであるなら所有者責任コースを取ります。 また、社有車であった場合、かつ、会社に通知が行くとまずい場合ならば、出頭しますが、免停は一回やると前歴1となり、次は累積4点に達すると免停となります。1年は無事故無違反を絶対に死守せねばなりません。死守できれば、1年後に点数は0にクリアされ、免停前歴も消えます。
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- thedukeofichijou
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累積点数というのは違反行為をしたときに、(1)その違反行為+(2)過去三年以内の全ての違反行為の点数を合計して算出し、この点数が一定の基準に達したときに、免許の停止や取り消しといった行政処分をしようという仕組みです(道路交通法施行令33条の2第1項1号イ)。 で、例外として過去三年以内の違反行為であっても、一年間無違反で免許期間を無事に経過すれば、それより前のものであれば累積点数の計算から除外するという特例があり(同令33条の2第2項1号)、これがいわゆる「一年間無事故無違反」です。条文を見てみると、 「一 免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者 当該期間前の違反行為」 となっています。「当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない」と定められていることから、ご主人の場合は昨年の1月25日から数え始めなければいけません(1月24日は違反行為をしている)。そして、一年間というのは翌年の起算日と同じ日(1月25日)の前日が終わった時点、つまり1月25日の午前0:00になった時点で経過しますから(民法143条2項本文)、今年1月23日に違反行為をしたのであれば一年間無違反の要件を満たさず、以前の違反行為の点数を除外してもらうことはできません。
お礼
大変よくわかりました。 ありがとうございました。
- rbpfx170
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>この「1年」という期間の事で質問したいのですが、「1年」というのは最後に「違反した日」から365日経過する事を言うのでしょうか? 確か私の駐車違反の時は、友人に車を貸したとき違反シールを張られたのですが、通人がそのシールを剥がして捨ててしまい、後日(約1月後)出頭命令のはがきが来ました。その時の友人が質問者様のご主人と同様な状況でしたが、違反した日ではなく、違反切符に署名、捺印した日よりの計算だったので満点からの減点で免停にならなかったですよ。 >実は夫が昨年の1月24日に車をレッカーされていて、その違反で点数が1点になってしまったのですが・・・・なんと今日、仕事中に駐車違反のシールを貼られてしまったそうなんです・・・。 よって、違反のシールを貼られてしまった日にちではなく、違反による出頭後の署名、捺印の日付になったと思います。 365日以降に出頭するか、はがきが来るまでほかって置くほうがよいかも・・・・本当はいけない事なのですが・・・。
お礼
>違反した日ではなく、違反切符に署名、捺印した日よりの計算 なるほど・・・そうなんですね。 という事は違反した日が昨年の1月24日でも、その後出頭して署名・捺印した日から1年の計算になるわけですね・・。 では例え駐車違反のシールを貼られたのが「明日」だとしても、まだ1年は経過したことにはなっていなかったという事ですね。 >満点からの減点で免停にならなかったですよ 夫は昨年の1月24日のレッカーの後に「あなたの運転免許の点数が1点になりました」という旨のハガキを警察署からもらってしまっているので、今回1年経過せずにこの様な事になってしまったために、免許停止になると思われるのです。 詳しくご回答いただきありがとうございました。
- -com
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前のが消える前に違反した場合は、遅いほうの期間から1年間。(ゴールド免許だら3ヶ月で戻る1~2?3?点)ので条件満たしいた場合2点だけの累積点数です。
お礼
>遅いほうの期間から1年間。 というのは理解していたのですが、その1年間が違反した日も1日と数えるのかどうかを教えていただきたくて、質問させていただきました。
お礼
>出頭した日じゃないでしょう。実際の違反日ですよ。 冷静に考えてみたらそうですよね(;^_^A 出頭した日になるのなら、1年経過せずに再び違反があったとしてもスピード違反やなにかその現場で捕まっている場合でなければ、1年経過するのを待ってから出頭すればいいって事になってしまいますものね。 >今回のケースであれば、 1.正直に出頭する → 点数が付き、反則金納付 2.無視しておく → 車の所有者責任が問われますから、所有者に納付状が行きます。今回仕事中ということですから、社有車であれば会社に行くでしょう。マイカーならばもちろんご主人に来ます。違反金を納付すれば完了。この場合は、所有者は違反者とはみなされないため、点数は一切付かず。 はい、社有車です。 昨日夫とも話し合いをしまして、上司に事情を説明して会社の方から車の「所有者」として違反金を支払ってもらえるように(もちろん違反金自体は自腹負担しますが)お願いしてみる事にしました。 >なお、蛇足ですが、免許の点数は減点制ではなく、加点制です。 ですから、「満点」という概念はありませんし、「あなたの免許点数が1点になりました」という通知の意味がよくわかりません。「あと1点で免停だよ」という意味のハガキならば累積5点になっているのでしょう。 そうなんですね、認識間違いをしていました、お恥ずかしいです。 通知ハガキの意味も「あと1点で免亭だよ」という意味であったと思います。 参考URLなど、詳しくありがとうございました。