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差し押さえについて・・
以前、税金滞納により、土地、建物を 3年位差し押さえられました。 このケースの場合、後々なにか 弊害があるのでしょうか? お願いします。
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通常税金の差押を行っても差押物件の価値が滞納している税金よりもずっと大きな場合には直ちに公売(この場合には競売ではなく公売になります)の手段に出ることはありません。(絶対無いとはいいませんが) ただ滞納額が延滞金も含めてかさんだり、あるいは時効が近くなるなどのことが起きますと、公売実行される可能性は高くなります。 公売されるまでの期間については、特に売却などを考えない限りは弊害はありません。もちろん差押登記されていますので、それを抵当に借入はどこでも断られます。 ご質問が明確ではないのですが、3年差し押さえられた後に滞納した税金を支払ったということであれば、差押は解除となり基本的には弊害はありません。 ただその不動産を抵当にして借入をしようとした場合には、融資先の審査は厳しくなるでしょう。(平たく言うと事故として扱いますから)
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- oska
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差押になった場合、債権者は「競売」にかけます。 入居者が居ようが居まいが、問題ありません。 この不動産(土地・建物)の、最低価格を公表して裁判所で入札を行います。 最低価格以上の最高落札者が、この不動産の所有者にります。 落札者は、法務局で「不動産の名義変更」を行います。 若し、この不動産に「落札者と無関係の者」が住んでいる場合、済んでいる方は「他人の家に勝手に住んでいる」状態になります。 落札者は、次の3点を考えるでしようね。 1.転売して利益を得る。 2.現入居者と賃貸契約を行い家賃収入を得る。 3.落札者自身もしくは関係者が住む。 2以外の場合は、入居者が居れば「法的手段を用いても退去」を要求する場合が多いようです。 誰も住んでいない場合は、一切弊害はありません。 ただ、土地・建物を失うだけです。
お礼
貴重な意見ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 やはり、融資の場合などは審査が厳しいのですね わかりました。