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雪山登山やスキューバーダイビングは故意または重大な過失?
傷害保険や入院保険などで保険金が支払われない理由として、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき、とありますがどの程度のところなのでしょうか?個々の事例で異なるのでしょうが具体的に教えてください。例えば,スキューバーダイビング、雪山登山、ロッククライミングなどのある程度危険が伴ったレジャーの場合はどうなるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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個々の事例で異なると思います。回答にはちょっと自信なしです。 まず、傷害保険と入院保険で、加入できるかどうか、元々の保障対象かどうかが違うのでそこから。 傷害保険 雪山登山やロッククライミングはおそらく保障対象外となります。ピッケル等の登山用具を使用する場合は保障の対象外です。 ですので、専用の特則を付けて、割り増し保険料を支払う必要があります。 スキューバダイビングは基本的に保障対象となっています。 参考:http://seno.jp/pages/insurance/v_leisure.htm 入院保険 故意または重大な過失がなく、不慮の事故であれば、保障対象となります。 ただし、加入の際、そういった趣味がある場合、頻度や経験などを保険の募集人は取り扱いの報告書に書くように指導されているケースもあり、その趣味の危険度によっては加入ができないこともあります。ただ、告知書の中で趣味について告知する箇所がなければ、伝えていなくても告知義務違反にはなりません。実際には趣味まで突っ込んで確認して受付をすることはほとんどありませんし、伝えておいても加入できれば保障対象となります。 それで質問は、危険なスポーツ中の、故意または重大な過失かそうでないかの線引きについての質問と思われますが、これは個々の事例によって異なると思います。 故意については、自分でわざと傷つけているので、論外。支払われる額が少額の場合は保険会社も細かくは見ないかもしれませんが、基本は支払われないと思ってください。 重大な過失については、 たとえば「登山するときの装備のロックをし忘れてしまって、登山中に外れてしまい、落下してケガ・死亡となった」 場合などでしょうか? 個々の事例によると思いますが、普段している注意をうっかりし忘れてしまったというレベルなら保障されるんではないかなと思います(私個人的の印象です)。 一般的な事例としては、 (支払われるケース) ・高速道路で事故を起こしてしまった。二次被害を防ぐため後続車に事故を知らせようとして車外に出て停止表示板を設置しようとしていたところ、(十分注意していれば車の接近に気づいたかもしれないのに)後続車にはねられた。 ・被保険者が居眠り運転をして路肩に衝突し、死亡。 ・酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた車にはねられた場合 (支払われないケース) ・危険を認識できる状況であったにもかかわらず、高速道路を逆走して対向車と衝突した。 ・泥酔して道路上で寝込んでいるところを車にはねられた。 ・無免許や免許停止中に運転をして事故を起こした。 重大な過失にあたるかどうかは、客観的、一般的に見て「著しい不注意」かどうかで判断され、個々の事例で判断されます。 感覚としては、 「注意をすれば防げたのだけど、うっかり注意レベルを低くしてしまって、事故が起こった」場合は、支払われる。 「当然すべき注意だったのに、まったく注意する意識がなかった」場合や「危険を認識していたのに、高をくくって敢えて実行した」場合は、「著しい不注意」に該当し、支払われない。 という具合ではないでしょうか? もちろん、個々の事例によって判断されますし、被保険者、あるいは遺族は「著しい不注意」はなかったと思っても、保険会社は「著しい不注意にあたる」として、裁判で争うこともなくはないと思います。
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- kussan03
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危険なスポーツに該当しますので、特約をつけていない限り ダメだと思います http://www.iezukuri-net.com/hoken/chishiki/know072.html
お礼
早々の回答、ありがとうございました。
お礼
詳しく丁寧な回答、ありがとうございました。ある程度危険なレジャーはそもそも不慮の事故ではないと言う可能性もありますよね? いずれにしろ、しっかり検討して保険に入りたいと思います。有難うございました。