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賃貸契約の約束の不履行に付いて
賃貸契約の約束の不履行に付いて 借家の賃貸契約で、大屋さん側に約束の不履行がある場合の対処に付いて質問します。 2年6ヶ月前、大屋さんに許可を受けて、仕事の事務所として使用する目的で、2Kの木造平屋物件を、月額5万円で契約。(敷金10万円、礼金10万円) 入居してすぐに、玄関の木製扉のカギに不備を発見。 一応カギはかかるのですが、ドアを軽くゆすると、カギが解除されてしまいます。この件を大屋さんに説明たところ、「アルミのドアに早急に交換します」との返答でしたが、そのまま2年間交換しくれませんでした。 もちろん、大屋さんには何度も催促しました。 また、不動産屋さんにも相談した所、消極的な対応だった為、あまり当てに出来ないと感じました。 当然、上記のような防犯上も無用心な状態ですので、借家に貴重品を置くような事が出来ず、当初の事務所として使う目的を果たすことが出来ずに、現在まで事務用品などは一つも置いていない状況です。 ですが、約6ヶ月前に突然、玄関扉を直してくれました。 しかし、今更、事務所として使用するのも、タイミングをはずした感じで、なんだか気がのらず、それに、不動産屋さんや大屋さんへの不信感もあるので、賃貸契約を解除する事にしました。 そこで、契約を解除するにあたって、今まで約束の不履行によって、2年間、当初の目的の事務所利用が出来なかったことに対する、何らかの損害賠償を請求出来ないか、また 出来るとしたら、どの程度の金額まで考えられるのか、や その方法はどうしたら良いか等、どなたか教えて頂けないでしょうか? 宜しく、お願い致します。 長文になってしまいました~。 ごめんなさい!
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- toshi7607
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回答No.1
無理でしょう