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法律に基づく通信傍受

 例えばの話ですが、電話、FAX、コンピュータの通信傍受、コンピュータへの侵入をされ、調べてみたら行っていたのが検察、警察だったとします。けれども、これらの組織の方は通信傍受法に基づく裁判所の令状を取って行っているでしょうから、別に判明した時に隠す必要はないですよね?結果は犯罪には無関係であったけれども、傍受された方に何か疑われるような事があり、それを裁判所も認め許可を出したのでやむをえなかったということになりますね。  それとも、犯罪に無関係とわかったら、令状があって行った事でも隠さないといけないのでしょうか?  また、この組織の方々は傍受した情報を漏らすということはあり得ないでしょうから、自分の個人情報が漏洩していた場合、傍受、侵入したのは犯罪者ということになりますね。検察、警察以外に合法的に通信傍受を行う組織があれば教えて下さい。

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  • oska
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回答No.2

公的機関が、傍受する場合は「令状」に従います。 >別に判明した時に隠す必要はないですよね? 隠して情報を得るから「傍受」です。 公にしたら、対象者は「意識して情報を隠す」でしよう。 対象者は「不利な情報を隠し、有利になるように情報操作」します。 >傍受した情報を(中略)漏洩していた場合 当然、処罰対象になります。 >検察、警察以外に合法的に通信傍受を行う組織があれば教えて下さい。 傍受自体は、違法行為ではありません。 昭和の時代、当時の皇太子(現天皇)が宿泊しているホテルに盗聴器を仕掛けた某大手宗教団体信者が有罪判決を受けました。 この時は、不法侵入・器物損壊罪での立件でした。 探偵屋の傍受ですが、傍受自体は合法です。 が、盗聴器の設置行為は違法です。 あえて合法的な傍受組織というと、公安でしようね。

sable78
質問者

補足

ありがとうございます。 >隠して情報を得るから「傍受」です。 >公にしたら、対象者は「意識して情報を隠す」でしよう。 >対象者は「不利な情報を隠し、有利になるように情報操作」します。 もちろん、傍受する前は「これからあなたの通信を傍受しますよ」と宣言しないのはわかります。事前通告したら意味ないでしょうから。 ただ、自分が犯罪を犯していない場合、離婚、恋愛関係で何ももめていない場合、傍受された方は誰に、なぜされたのかわかりません。パソコンの侵入にしても単なるハッカーなのか、自分を故意に狙っているのかわかりません。それで、調べて例えば相手が特定できたとします。その相手が警察、検察だった場合、令状に基づいて行っているでしょうから隠す必要はないと思うのですが。もし、自分がそうだった場合、令状に基づいて行っていたのなら構いません。ただ、何をどう疑われたのか知りたいとは思います。自分のどういうところが裁判所が令状を許可するほど疑われたのか、、。 >>傍受した情報を(中略)漏洩していた場合 >当然、処罰対象になります。 そうですよね。ただ、普通は漏らさないですよね。 >あえて合法的な傍受組織というと、公安でしようね。 公安の方がどのような人物を対象にそのようなことを行っているのかわかりませんが、テロ等を未然に防ぐために多少一般市民が間違われる事があるかもしれませんね。けれども公安もその取得した情報を漏らす事はないですよね? 私は以前勤務していた会社に自宅からの通信内容をよくご存知の人がいてまさかその人は警察や、公安から情報を得ているとは思えないし、警察や公安もその人に情報を渡す理由もないでしょうから、当然証拠があがれば単なる犯罪者だろうなと思いまして。私的な理由で行っていた人がいろいろな理由をつけて、まさか権力者の力を借りたのではないか、問題をすり替えようとしているのではないかとちょっと心配になったので。

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  • akira-45
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回答No.1

探偵がそうかもしれません。 例えば浮気調査で自宅に(依頼人の許可のもと)盗聴器を仕掛けて内容を傍受したりします。内容を他人に漏らさなければ罪に問われません。

sable78
質問者

補足

ありがとうございます。 >内容を他人に漏らさなければ罪に問われません。 探偵が傍受した情報を自分一人で聞く以外、当然依頼者へ報告しますよね。それは他人に漏らしたことにならないのでしょうか?それでその依頼者がまた他人に漏らすかもしれませんよね。この場合、依頼者は罪に問えるのでしょうか?